改正の趣旨
長時間にわたり労働する労働者の割合が高くなるなかで、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)がとれた社会を実現することを目的とした改正労働基準法が成立し、平成22年4月1日から施行されています。
→参考資料はこちらから ※総務省「労働力調査」平成20年によると、週60時間以上労働する者の割合は、労働者全体で10%、30歳代の子育て世代では20%となっています。
主な改正内容
「時間外労働の限度に関する基準」の見直し
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使は特別条項付き36協定を結ぶ際には、新たに
ア)限度時間を超えて働かせる一定期間(1日を超え3カ月以内の期間、1年間)ごとに、割増賃金率を定めること
イ)ア)の率を法定割増率(25%以上)を超える率とするよう努めること
ウ)そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること
※平成22年4月1日以降に労使協定を締結・更新する場合が対象です。
【限度時間】
労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を結んで時間外労働をさせる場合、国が定める「時間外労働の限度に関する基準」で時間外労働の限度時間が決められています。
【特別条項付き36協定】
「1日を超え3カ月以内の期間」または「1年間」について、「時間外労働の限度に関する基準」を超えて時間外労働時間を行う場合に労使が締結する時間外労働に関する協定を「特別条項付き36協定」といいます。
法定賃金割増率の引上げ
1カ月60時間を超える法定時間外労働について、割増賃金率は50%以上となります。
※60時間までの割増賃金率は25%以上
→中小企業は適用が猶予されます。
【深夜労働との関係】
深夜(22時から5時)の時間帯に1カ月60時間を超える時間外労働を行わせた場合は、
深夜割増賃金率25%以上+時間外労働割増賃金率50%以上 = 75%以上
【法定休日労働との関係】
1カ月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日に行った労働は含まれません。法定休日以外の休日に行った法定時間外労働は含まれます。
代替休暇制度の導入
1カ月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者に対し、割増賃金を支払う代わりに、有給休暇(代替休暇)を与えることができます。
代替休暇制度を導入するには、次のことを定めた労使協定を結ぶことが必要です。
【代替休暇制度に関する労使協定で定める事項】
1)代替休暇の時間数の具体的な算定方法
2)代替休暇の単位
3)代替休暇を与えることができる期間
4)代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日
「法定賃金割増率の引上げ」の適用が猶予される中小企業
ア)「法定賃金割増率の引上げ」の適用が猶予される中小企業に該当するかどうかは
○資本金の額または出資の総額
○常時使用する労働者の数
で判断されます。
イ)事業場単位ではなく企業単位で判断されます。
ウ)法の施行3年経過後に改めて検討することとされています。
時間単位年休
労使協定を締結すれば、年5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができます。
【時間単位年休のため労使協定で定める事項】
1)時間単位年休の対象となる労働者の範囲
2)時間単位年休の日数
3)時間単位年休1日の時間数
4)1時間以外の時間を単位とする場合の時間数
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