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労働者派遣元・先指針の改正について

印刷ページの表示 ページ番号:0000110632 更新日:2010年8月9日更新

労働者派遣元・先指針の改正について

 厚生労働省は平成21年3月31日、派遣契約の中途解除に伴う派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に対処するため、派遣元・先指針を改正し、同日公布・適用しました。

改正の概要

(1)派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと
(2) 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと
(3) 派遣契約の締結時に、派遣契約に(2)の事項を定めること

「派遣元・先指針」

 「派遣元・先指針」とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第47条の3に基づく、次の2本の指針のこと。
・派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年 労働省告示第137号)
 ⇒リンク先
・派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)
⇒リンク先

<参照先>厚生労働省ホームページ関連ページ

○改正指針の要綱       ⇒リンク先
○派遣元事業所向け資料  ⇒リンク先
○派遣先事業所向け資料  ⇒リンク先

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