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学生アルバイトも「労働者」です!
働いて賃金を貰っている学生アルバイトの皆さんは、労働者として労働法が適用され、保護されます。
アルバイトをするときの知っておきたいポイントを紹介します。
労働条件など仕事のことで、困ったことや疑問に思ったことがあったら、大分県労政・相談情報センターにお気軽にご相談ください。
大分県労政・相談情報センター スマホ・携帯電話からは ☎097-552-3040
固定電話からは ➿0120-601-540
A1 労働条件通知書で労働条件を確認しましょう。
後でトラブルにならないように、アルバイトを始める前に働く条件を書面で確認することが大事です。
使用者はアルバイトを募集するときも、採用するときも、労働条件の書面での明示が義務付けられています。
また、採用の時には、使用者は労働者に、「労働条件通知書」を渡して労働条件を書面で明示することが義務付けられています。
通知書は保存しておきましょう。
◆主なチェック事項
(1)アルバイトをする期間、(2)仕事の内容や働く場所、(3)働く時間や休憩時間、休日、残業の有無等、(4)時給、(5)退職に関すること など
まだ、労働条件通知書をもらっていないのなら、今からでも通知書をもらって労働条件を確認しましょう。
A2 6時間を超えて働く場合、少なくとも45分の休憩を与えることが義務付けられています。
働く時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えることが労働基準法で義務付けられています。
アルバイトであっても正社員でもあっても同様に扱われなければなりません。
A3 アルバイトでも一定の条件を満たせば有給休暇が取得できます。
採用後6ヶ月間、出勤日の8割以上出勤した場合、週の労働日数等に応じた有給休暇が与えられます。
A4 後片付けや翌日の準備をした時間も労働時間です。
使用者や上司などの指示などに従って行う仕事は、後片付けや翌日の準備でも「労働」です。そして、その労働時間に対する賃金が支払われなければなりません。
支払われていない賃金は請求できます。
働いた時間や仕事の内容を記録して請求しましょう。
A5 労働条件の変更には、労働者と使用者の合意が必要です。
採用時に合意したシフトなどの労働条件を変更するには、労働者と使用者の合意が必要です。
使用者が一方的にシフトの変更を命じることはできません。できないときは、はっきりと断りましょう。
学業とアルバイトが両立することが大切です。
試験日などにシフトを入れられた時ははっきり断りましょう。また、シフトが入っている日に、急に学校の行事が入った場合は、アルバイトだからといって、学校行事を諦めずに上司などに相談しましょう。
A6 故意や重大な過失がなければ、請求に応じる必要はありません
労働者が仕事上のミス等により使用者に損害を与えた場合でも、労働者が当然に損害賠償責任を負うものではありません。
労働者のミスはもともと企業経営の運営自体に付随、内在するものであって、使用者がそのリスクを負うべきものと考えられます。
ただし、故意や重大な過失があった場合は、弁償しなければならないこともあります。
弁償を求められたときは、相談機関等に相談しましょう。
なお、損害分を労働者の了解なく賃金から天引きする行為は労働基準法によって禁じられています。
A7 アルバイト中のケガは労災保険で補償されます。
業務が原因で、ケガや病気になった場合や通勤途上で起こった災害は労働災害(業務災害・通勤災害)として、労災保険の給付の対象となります。
1日だけのアルバイトでも使用者は労災保険に加入させなければなりません(一部の農林水産業を除く)。
アルバイト中のケガで、療養や休業が必要な場合は、最寄りの労働基準監督署に労災保険の給付を請求して、労働災害と認定されれば、 労災保険の支給が決定されます。
A8 アルバイトを含む労働者は、原則として会社を辞めることをいつでも申し入れることができます。
契約期間が定められていない雇用の場合、退職の申し入れをしてから、2週間を経過すれば退職することができます(民法第627条)。
ただし、急に辞められるとアルバイト先も困ることもあるでしょうから、余裕をもって、店長などに相談しましょう。
就業規則に退職の定めがあれば、なるべく規則に従いましょう。
代わりのアルバイトについては、経営の問題ですから、とらわれる必要はありません。
契約期間が定められた雇用の場合でも、「病気で働けなくなった」、「親の介護をしなければならなくなった」といった、やむを得ない事由があるときは、契約期間の途中でも退職することができます。(民法第628条)
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