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平成21年5月27日施行

印刷ページの表示 ページ番号:0000010175 更新日:2010年3月1日更新

平成21年5月27日施行 建築士法改正

 「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日公布)及び「建築士法等の一部を改正する法律(平成18年12月20日公布)」により、新しい建築士制度がスタートしました。

改正建築士法により新たに義務づけられた事項

1.一定の建築物の構造設計/設備設計に係る法適合確認【法第20条の2、3】

平成21年5月27日以降は、高度な専門能力を必要とする一定の建築物の構造設計/設備設計に関し、構造設計一級建築士/設備設計一級建築士の関与(自ら設計する、または法適合確認を行う)が必要になります。

※      一定の建築物とは、一級建築士の業 務独占に係る建築物※1で下記に該当する建築物です。

○構造設計の場合

構造方法について大臣認定が義務づけられている高さ60m超の建築物及び許容応力度等計算(ルート2)、保有水平耐力計算(ルート3)、限界耐力計算による構造計算を行うことにより構造計算適合性判定が義務 づけられている高さ60m以下の建築物

(鉄筋コンクリート造高さ20m超、鉄骨造4階建て以上、木造 高さ13m超又は軒高9m超 等)

○設備設計の場合

3階建て以上、かつ、床 面積5,000平方メートル超の建築物

 

※1 一級建築士の業務独占に係る建築物

■      学校、病院、劇場、映画館、百貨店等の用途に供する建築物(延べ面積500平方メートル超)

■      木造の建築物又は建築物の部分(高さ13m超又は軒高9m超)

■      鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物又は建築物の部分(延べ面積300平方メートル超、高さ13m超又は軒高9m超)

■      延べ面積1,000平方メートル超、かつ、階数が2以上の建築物

※   構造設計一級建築士/設備設計一級建築士とは、一級建 築士として5年以上構造設計/設備設計に従事した後、講習(構造設計/設備設計や法適合確認に関する講義・修了考査)を修了した者のことです。

※   構造設計一級建築士/設備設計一級建築士が関与してい ない場合は、建築確認申請書は受理されません。但し、平成21年5月26日以前に設計が行われた建築物の計画については、その後の設計変更を含め、平成 21年11月26日までは、経過措置として確認申請が受理されます。

詳細については構造設計一級建築士制度/設備設計一級建築士制度について [PDFファイル/617KB]

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