本県では、二級建築士及び木造建築士の業務の適正を確保することを目的とし、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定に基づく懲戒処分を行う場合の基準を定めているところですが、平成29年6月1日に一級建築士(国土交通大臣免許)の懲戒処分の基準が一部改正されたことから、県が所管する二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準についても一部改正することとしました。
施行日
平成29年10月2日
処分基準
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