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建築基準法

印刷ページの表示 ページ番号:0001000190 更新日:2015年3月23日更新

 「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資する。」という建築基準法(第1条)の目的のもとに建築確認をはじめとする許認可事務等を行っています。

 昭和46年10月1日に大分市が、平成9年4月1日に別府市、中津市、日田市、佐伯市、宇佐市が特定行政庁となり、大分県を含み、現在7つの特定行政庁となっています。

 また、平成10年6月10日の建築基準法の一部改正により確認検査制度の民間開放や中間検査制度が創設されました。これを受けて、平成12年5月1日から(一般財団法人)大分県建築住宅センターが指定確認検査機関として業務を開始し、特殊建築物や住宅の建築確認や中間検査等を実施しています。

 建築基準法は、その他にも、消防法やバリアフリー法等の建築基準関係規定や、大分県建築基準法施行条令等によって、別途定めや適合義務がありますので、左記の個別メニューを参考にご対応ください。

 内容についてのご質問やご相談は、建築を予定されている市町村ごとに、左記の「問い合わせ・手続き等」に窓口を記載していますので、ご確認のうえ、ご連絡ください。


手数料及び様式
大分県内の住宅着工数等