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建築基準法に基づく定期報告について

印刷ページの表示 ページ番号:0002116369 更新日:2025年4月1日更新

令和7年7月1日より定期報告の対象設備が変わります

●国土交通省告示の改正について

 定期報告における国の告示が改正(令和6年6月28日、令和7年1月29日公布 いずれも令和7年7月1日施行)され、調査または検査の項目、方法、判定基準などが一部変更となりました。

詳しくは下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

→ 「建築基準法に基づく定期報告制度について」

 

●告示改正を受けた大分県建築基準法施行細則の一部改正

 国の告示の改正により、建築物定期調査項目から除外される「換気設備(機械式)」と「非常用照明(電源内蔵)」を県細則で定める検査項目に追加します(令和7年3月31日公布 令和7年7月1日施行)

 

令和7年7月1日以降 定期報告対象建築設備
設備の種類 対象建築設備等
昇降機等

(1)エレベーター(戸建住宅等は除く)
(2)エスカレーター

(3)小荷物専用昇降機
建築設備

定期報告対象建築物に設ける
(1)機械換気設備 ※1
(2)中央管理方式の空気調和設備
(3)排煙設備(機械排煙設備に限る)
(4)非常用照明装置

工作物

(1)観光用エレベーター・エスカレーター
(2)高架の遊戯施設(コースター等)
(3)原動機を設け回転運動をする遊戯施設
(メリーゴーラウンド、観覧車等)

防火設備

定期報告対象建築物に設ける
(1)常時閉鎖防火扉(各階主要なもの ※3に限る)
(2)随時閉鎖防火設備等
(病院、診療所または高齢者、障害者等の就寝の用に供する建築物については、その部分が200平方メートル超の建築物に設けるもの)

※1 法第28条第2項ただし書及び第3項の規定により設けたもの
※2 外壁開口部の防火設備、防火ダンパーを除く
※3 各階の主要なもの:(1)避難経路に設けられたもの (2)吹抜きに面して設けられたもの(昇降路に設ける防火扉は除く) (3)日常の通行が多く開閉作動の頻度の高いもの (4)その他安全上必要なもの

定期報告の提出先

大分県が所管行政庁となる地域における定期報告(昇降機を除く)の提出先は、大分県各土木事務所となります。

定期報告提出先一覧
市町村 提出先 連絡先(代表)
由布市 大分土木事務所 建築住宅課 097-558-2141
杵築市
日出町
国東市
姫島村
別府土木事務所 建築住宅課 0977-67-0211
臼杵市
津久見市
臼杵土木事務所 建築住宅課 0972-63-4136
豊後大野市
竹田市
豊後大野土木事務所 企画調査課建築住宅班 0974-22-1056
玖珠町
九重町
日田土木事務所 企画調査課建築住宅班 0973-23-2141
豊後高田市 中津土木事務所 建築住宅課 0979-22-2110

※上記以外の市町村はそれぞれの市町村(特定行政庁)へ提出してください。

報告書の様式

様式はこちら → 様式

※令和7年7月1日以降の様式は現在準備中

※令和7年度の対象の報告を改正前(令和7年6月30日まで)に提出した場合、改正後に改めて報告する必要はありません。


手数料及び様式
大分県内の住宅着工数等