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耐震偽装事件の再発を防止し、法令遵守を徹底することにより、建築物の安全性に対する国民の信頼回復を図ることを目的として、「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日公布)」が平成19年6月20日から施行されました。
施行に伴い改正された内容は以下のとおりです。
1)建築基準法第18条の 3各項の規定により、「確認審査等の指針」に従い、確認審査及び検査を実施 することとなります。 これにより、原則として図書の差し替え又は訂正による申請書の補正ができなくなります。 (軽微な不備は除く)
この他、審査・検査等について詳細な規定が定められています。
2)建築基準法施行規則の改正により、建築確認申請書に添付すべき図書、明示すべき事項が追加、改正されました。
改正基準法様式集はこちら(財団法人建築行政情報センターHP) |
3)建築基準法第6条第1 号~第3号の建築物について、確認申請の審査期間がこれまでの21日から35日となります。
※ 1 構造計算適合性判定が必要なもので、合理的な理由のあるものは、70日まで延長されることがあります。
※ 2 建築基準法第6条第4号の建築物については、これまでどおり7日となっています。
1)建築基準法第6条第5 項の規定により一定規模以上の建築物について、県内の建築主事及び民間の指定確認検査機関は、大分県知事に対し構造計算適合性判定を求めることが義務づけられました。
2)1)により、構造計算適合性判定が必要な建築物の確認申請(計画変更含む)については、これまでと同額の確認申請手数料に加え、構造計算適合性判定加算額が必要になります。
※ 1 従来の確認申請手数料は、対象床面積の合計で算定しますが、構造計算適合性判定加算額は、判定対象面積ごと、棟別に算定します。(エキスパンションジョイント等で構造的に独立させた場合は、別棟として算定します。)
※ 2 構造計算適合性判定加算額は、使用する構造計算プログラムの種類等により異なります。
1)現在、大分県が定めている中間検査対象建築物に加え、建築基準法第7条の3の規定により下記のとおり中間検査の実施が義務づけられました。
◆新たに対象となった建築物◆
階数が3以上の共同住宅で、床及びはりに鉄筋を配置する下記工程を有する建築物
◆特定行程◆
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
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