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空港周辺では、航空の安全を確保するために周辺の一定空域を障害物が無い状態にしておく必要があり、航空法で各空港に一定の高さを超える物件等を設置できない制限表面を設定し、その制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他物件を設置し、植栽し、または留置することを禁止しております。
なお、空港ごとに制限表面の範囲が設定されておりますので、国土交通省大阪航空局ホームページをご覧になるか下記にお問い合わせください。
国土交通省大阪航空局 大分航空事務所
tel 0978-67-3771
fax 0978-67-3780