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「第2次大分県犯罪被害者等支援推進指針」の策定について

印刷ページの表示 ページ番号:0002022587 更新日:2021年3月29日更新

1 はじめに

 犯罪被害者等基本法では、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族(以下「犯罪被害者等」
という。) は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するとさ
れており、その目的は、犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を
営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与す
ることができるようにするための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益
の保護を図ることとなっています。
 本県では、平成28年に「大分県犯罪被害者等支援推進指針」を策定して以来、犯罪被害者等が、
どこに住んでいても、いつでも必要な支援を途切れることなく受けられるよう、また、誰もが安心し
て暮らすことができる社会の実現に向けた意識啓発や環境整備などの各種施策を積極的に実施してき
ました。平成30年には、大分県犯罪被害者等支援条例の制定に伴い、指針を改訂し、二次的被害
(※)の防止等に係る施策や、県と市町村との連携による見舞金制度の実施、犯罪被害者等自身の気
持ちや状況等を整理できる支援ノートの作成・交付などの取組を追加して盛り込み、実施していると
ころです。
 社会情勢をみると、平成16年以降減少を続けてきた本県の刑法犯認知件数は増加に転じ、また、
県民を不安に陥れる殺人などの凶悪事件の発生や高齢者を中心とした特殊詐欺被害の多発は続いてお
り、さらに、国を挙げての性犯罪・性暴力への対策強化が進んでいます。
 そこで、これまでの施策の評価と社会情勢を踏まえ、さらに総合的かつ計画的に取組を推進してい
くため、このたび「第2次大分県犯罪被害者等支援推進指針」を策定しました。
 指針を着実に推進するためには、県はもとより、市町村、事業者、民間支援団体等がそれぞれの立
場で主体的かつ継続的に取り組んでいくとともに、互いに連携・協働を図りながら、全県的な広がり
を持った取組としていくことが重要であり、引き続き、県民の皆様のご理解とご協力をお願いいたし
ます。

※「二次的被害」とは、犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の無理解や心ない言動、イン
  ターネットを通 じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受
  ける精神的な苦痛、身体の不調、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等の被害をいいます。

2 指針の性格等

1 指針の性格
  この指針は、基本法第5条及び条例第10条第1項の規定に基づく指針で、本県における犯罪被害
 者等の支援を総合的かつ計画的に推進するために定めるものです。

2 指針の期間
    指針の期間については、令和3年度から令和7年度までの5年間とします。
    ただし、指針期間内であっても、犯罪被害者等を取り巻く環境の変化や支援施策の実施状況等に応
 じて、必要と認められるときは指針の見直しを行うこととします。

3 指針の構成
    指針では、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減並びに犯罪被害者等の生活の再建を図
 ること、そして、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現(条例第1条)を目指し、5つの基
 本方針と5つの重点課題を踏まえ、各種支援施策を展開していく旨を定めます。

4 指針に定める支援の推進等
(1) 関係機関の相互連携・協力による推進
     犯罪被害者等支援のさまざまな分野にわたる施策を総合的に機能させていくために、知事部局、警
  察本部、教育委員会などの関係機関が相互に連携・協力して支援施策を推進します。
(2) 犯罪被害者等の意見の支援施策への適切な反映
     犯罪被害者等や民間支援団体等から意見を聴取する機会を設け、適切に支援施策に反映させるよう
  努めます。

3 基本方針

   基本法では、国及び地方公共団体が犯罪被害者等のための施策を策定・実施していく上で基本と
なる基本理念(第3条)、犯罪被害者等に対する国民の配慮と協力(第6条)を定めており、これ
らを踏まえ第4次基本計画では、犯罪被害者等のための施策の目指すべき方向・視点を設定してい
ます。
 また、条例では、犯罪被害者等の支援における基本理念(第3条)及び県民の責務(第5条)に
基づき、犯罪被害者等の支援を推進する旨を定めています。
 大分県では、これらの基本的方向を踏まえ、次の5つの基本方針を掲げて、各種支援施策を総合
的かつ計画的に推進していきます。
(基本方針)
1 犯罪被害者等の尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を尊重すること
2 支援が犯罪被害者等の個々の事情に応じて適切に行われること
3 支援が途切れることなく行われること
4 支援施策が県民の理解と協力を得ながら展開されること
5 国、県、市町村、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものによる相互の連携
 及び協力の下で推進されること

4 重点課題

   大分県の現状及び第4次基本計画を踏まえ、犯罪被害者等の支援に関する重点課題として、次の
5つを設定します。

第1 損害回復・経済的支援等への取組
    犯罪被害者等が犯罪等により受けた損害を回復し、経済的負担を軽減することができるよう
 支援を行う必要があります。

第2 精神的・身体的被害の回復・防止への取組
    犯罪被害者等が犯罪等により直接的に心身に受けた被害から回復できるよう支援するのみなら
 ず、その負担を軽減し、二次的被害を受けることを防止する必要があります。また、犯罪被害者
 等は再び危害を加えられるのではないかという不安を持つものであり、再被害を防止し、安全を
 確保する必要があります。

第3 刑事手続への関与拡充への取組
    犯罪被害者等にとって、事件の正当な解決は、被害の回復にとって不可欠であり、また、解決
 に至る過程に関与することは、その精神的被害の回復に役立てる面があります。よって、「事件
 の当事者」である犯罪被害者等が、刑事に関する手続や少年保護事件に関する手続に適切に関与
 できる取組を行わなければなりません。

第4 支援等のための体制整備への取組
    犯罪被害者等が必要とする支援は、具体的な被害の状況・原因・犯罪被害者等が置かれている
 状況等によって極めて多岐にわたっていますが、そうした支援を、誰でも必要なときに必要な場
 所で受けられるようにするためには、支援のための十分な体制整備が必要です。また、犯罪被害
 者等の支援が適切に行われるようにするため、犯罪被害者の支援に関係する職員等に対する研修
 を実施する必要があります。

第5 県民等の理解の増進と配慮・協力の確保への取組
    犯罪被害者等が、安心して日常生活を営むことができるようになるためには、県民の理解と配
 慮、そしてそれに基づく協力が重要です。また、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害
 者等の支援の必要性について県民や事業者の理解を深めるため、二次的被害の防止等に係る広報
 及び啓発等に取り組む必要があります。

5 重点課題に係る具体的支援施策

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