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大分県犯罪被害者等支援条例 本文
大分県犯罪被害者等支援条例
大分県犯罪被害者等支援条例
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 基本的施策(第13条―第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに県、県民、事業者及び民間支援団体の責務等を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減並びに犯罪被害者等の生活の再建を図るとともに、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、この各号に定めるところによる。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族または遺族をいう。
(3) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の無理解や心ない言動、インターネットを通じて行われる誹(ひ)謗(ぼう)中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等の被害をいう。
(4) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行うことを目的とする民間の団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況及び原因、二次的被害に苦しめられている等犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として行われなければならない。
4 犯罪被害者等の支援は、国、県、市町村、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものによる相互の連携及び協力の下で推進されなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(県民の責務)
第5条 県民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、県が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、県が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(民間支援団体の責務)
第7条 民間支援団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する専門的な知識及び経験を活用し、犯罪被害者等を支援するとともに、県が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(市町村の役割等)
第8条 市町村は、地域の状況に応じた犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び実施するとともに、県が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 県は、市町村が犯罪被害者等の支援を行うために必要な情報の提供及び助言その他の協力を行うものとする。
(連携体制の整備)
第9条 県は、国、市町村、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものと連携し、相互に協力して犯罪被害者等の支援を推進するための体制を整備するものとする。
(犯罪被害者等の支援に関する指針)
第10条 県は、犯罪被害者等の支援を総合的かつ計画的に推進するため、犯罪被害者等の支援に関する指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。
2 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 犯罪被害者等の支援に関する基本方針
(2) 犯罪被害者等の支援に関する具体的施策
(3) 前2号に掲げるもののほか、犯罪被害者等の支援を推進するために必要な事項
3 県は、指針を定めるに当たっては、あらかじめ、県民の意見を反映するために必要な措置を講ずるものとする。
4 県は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、指針の変更について準用する。
(財政上の措置)
第11条 県は、犯罪被害者等の支援を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(施策の実施状況の公表)
第12条 県は、毎年度、犯罪被害者等の支援に関する施策の実施状況を公表するものとする。
第2章 基本的施策
(相談及び情報の提供等)
第13条 県は、犯罪被害者等が日常生活または社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介する等必要な施策を講ずるものとする。
(経済的負担の軽減)
第14条 県は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、経済的な助成に関する情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。
(日常生活の支援)
第15条 県は、犯罪被害者等が安心して日常生活を営むことができるようにするため、病院等への付添い、育児等に係る援助その他の必要な施策を講ずるものとする。
(心身に受けた影響からの回復)
第16条 県は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス、福祉サービス及び学校における支援が提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。
(安全の確保)
第17条 県は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
(居住の安定)
第18条 県は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、県営住宅(大分県県営住宅等の設置及び管理に関する条例(平成9年大分県条例第27号)第2条第1号に規定する県営住宅をいう。)への入居における特別の配慮、一時的な利用のための住居の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
(雇用の安定等)
第19条 県は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るとともに、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について事業者の理解を深めるため、事業者に対する二次的被害の防止等に係る啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。
(県民の理解の増進)
第20条 県は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について県民の理解を深めるため、二次的被害の防止等に係る広報及び啓発、教育の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
(人材の育成等)
第21条 県は、相談、助言、日常生活の支援その他の犯罪被害者等の支援の充実を図るため、犯罪被害者等の支援を担う人材の育成その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 県は、犯罪被害者等の支援が適切に行われるようにするため、県、市町村、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものの職員等に対する二次的被害の防止に係る研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。
(民間支援団体に対する支援)
第22条 県は、民間支援団体の活動の促進を図るため、犯罪被害者等の支援に関する情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に定められている大分県犯罪被害者等支援推進指針は、第10条第1項の規定により定められた犯罪被害者等の支援に関する指針とみなす。