本文
「大分県犯罪被害者等支援条例」の概要について
「大分県犯罪被害者等支援条例」の概要について
<大分県犯罪被害者等支援条例案の概要について>
●本県条例の特色
◎二次的被害の防止…「二次的被害」に係る定義付けを行うともに、基本理念、県民・事業者の責務、基本的施策(雇用の安定等、県民の理解の増進、人材の育成等)において、二次的被害の防止について明文化しています。
※都道府県条例において、初の事例になります。
◎支援に係る県と市町村との連携・協力…県は、地域の状況に応じた施策を策定・実施する市町村に対し、必要な情報の提供及び助言その他の協力を行う旨を規定しています。
●第1章 総則
【目的】
○犯罪被害者等の支援を総合的かつ計画的に推進します。
○犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減並びに犯罪被害者等の生活の再建を図るとともに、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現に貢献します。
【定義】
○犯罪等…犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為
○犯罪被害者等…犯罪等により被害を受けた者及びその家族または遺族
○二次的被害…犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の無理解や心ない言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等の被害
○民間支援団体…犯罪被害者等の支援を行うことを目的とする民間の団体
【基本理念】
(1) 尊厳にふさわしい処遇の保障をします。
(2) 犯罪等により受けた被害の状況及び原因、二次的被害に苦しめられている等犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じた適切な支援の提供をします。
(3) 犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援を途切れることなく提供します。
(4) 関係機関等による相互の連携及び協力をします。
【責務等】
○県の責務…支援施策を総合的に策定、実施
○県民・事業者の責務…犯罪被害者等が置かれている状況等の理解、二次的被害が生じないよう十分な配慮、県実施施策への協力
○民間支援団体の責務…専門的な知識及び経験を活用した支援、県実施施策への協力
○市町村の役割等
○地域の状況に応じた支援施策を策定・実施、県実施施策への協力
○県は、市町村に対し、必要な情報の提供及び助言その他の協力を行う。
【連携体制】
県は、国、市町村、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものと連携し、相互に協力して支援を推進するための体制を整備します。
【指針】
県は、支援施策を総合的かつ計画的に推進するため、指針を定めます。
【その他】
財政上の措置、施策の実施状況の公表をします。
●第2章 基本的施策
(1) 相談及び情報の提供等…各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介する等必要な施策をします。
(2) 経済的負担の軽減…経済的な助成に関する情報の提供及び助言その他の必要な施策をします。
(3) 日常生活の支援…病院等への付添い、育児等に係る援助その他の必要な施策をします。
(4) 心身に受けた影響からの回復…心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス、福祉サービス及び学校における支援が提供されるよう必要な施策をします。
(5) 安全の確保…一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策をします。
(6) 居住の安定…県営住宅への入居における特別の配慮、一時的な利用のための住居の提供その他の必要な施策をします。
(7) 雇用の安定等…雇用の安定を図り、犯罪被害者等が置かれている状況等について事業者の理解を深めるための二次的被害の防止等に係る啓発その他の必要な施策をします。
(8) 県民の理解の増進…犯罪被害者等が置かれている状況等について県民の理解を深めるための二次的被害の防止等に係る広報及び啓発、教育の充実その他の必要な施策をします。
(9) 人材の育成等…犯罪被害者等の支援を担う人材の育成、関係機関の職員等に対する二次的被害の防止に係る研修の実施その他の必要な施策をします。
(10) 民間支援団体に対する支援…犯罪被害者等の支援に関する情報の提供、助言その他の必要な施策をします。