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二次的被害の防止について
県民の責務
県民は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、県が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努める旨の責務があります。(条例第5条)
【県民に期待する行動の例】
・挨拶するなど、普段どおりに接すること。 ・家族や近所の人とどのような支援ができるか話し合うこと。
・求められたときに話し相手になること。 ・買い物や子どもの世話をするなど、できることを手伝うこと。
・困っていることがないか声かけすること。
事業者の責務
事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては(※)、二次的被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、県が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努る旨の責務があります。(条例第6条)
※「事業活動を行うに当たっては」とは、従業員等が犯罪被害者等になった場合及び、事業活動の中で犯罪被害者等に接する場合(報道機関による取材など)の両方を意味する。
【事業者に期待する行動の例】
・従業員を対象とした普及啓発や研修の実施 ・従業員のボランティア活動の促進
・犯罪被害者等となった従業員の休暇取得への配慮など雇用環境や福利厚生制度の整備
・犯罪被害者等に配慮した接客や報道に係る取材活動
・事業活動を通じた県民への普及啓発等県の施策への協力
県が実施する施策
【雇用の安定】
犯罪被害者等の雇用の安定を図るとともに、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について事業者の理解を深めるため、事業者に対する二次的被害の防止等に係る啓発その他の必要な施策を講ずることとしています。(条例第19条)
【県民の理解の増進】
犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について県民の理解を深めるため、二次的被害の防止等に係る広報及び啓発、教育の充実その他の必要な施策を講ずることとしています。(条例第20条)
【人材の育成等】
犯罪被害者等の支援が適切に行われるようにするため、県、市町村、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものの職員等に対する二次的被害の防止に係る研修の実施その他の必要な施策を講ずることとしています。(条例第21条)