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戸建住宅 減税・融資情報

印刷ページの表示 ページ番号:0002215753 更新日:2023年3月1日更新

住宅等の取得・リフォーム・譲渡に利用可能な税制特例

 上記国土交通省のホームページにて住宅等の取得(新築)、リフォーム、譲渡の際に利用可能な税制特例を挙げています。

住宅等の取得に利用可能な税制特例(抜粋)

  住宅ローン減税所得税、個人住民税

  無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得または増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。

  不動産取得税に係る特例措置不動産取得税

  住宅取得の負担軽減による住宅取得・流通の促進を図るため、住宅を取得した場合の不動産取得税の税率を3%に軽減(本則:4%)します。

  新築住宅に係る税額の減額措置固定資産税

  良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上及び良質な住宅ストックの形成を図るため、新築住宅にかかる固定資産税を3年間(マンション等の場合は5年間)、2分の1に減額します。

  認定長期優良住宅に関する特例措置

  耐震性、耐久性、可変性等に優れ、適切な維持保全が確保される認定長期優良住宅の普及のため、一定の認定長期優良住宅の新築または取得を行った場合、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されます。

  認定低炭素住宅に関する特例措置

  高度な省エネ性能を有する低炭素住宅の普及を促進するため、一定の認定低炭素住宅の新築または取得を行った場合、所得税、登録免許税が軽減されます。

住宅のリフォームに利用可能な税制特例

 所得税の減税対象工事:性能向上工事(耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化リフォーム)とその他の一定の要件を満たした増改築等工事固定資産税の減税対象工事:耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良住宅化リフォームそれぞれの対象工事により最大控除額、や軽減率が違ってきます。

 住宅リフォームにおける減税制度につきましては(一社)住宅リフォーム推進協議会のサイトに詳しく載っています。

 減税制度について

住宅リフォームに利用可能な融資制度

 上記リンクに住宅リフォームの際に活用できる融資制度の概要が記載されています。

 【フラット35】リノベ

 【フラット35】リノベとは、中古住宅の購入とあわせて、一定の要件を満たすリフォームを実施することで、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

 事業団体:住宅金融支援機構

 グリーンリフォームローン

  既存住宅にも省エネルギー性能を向上させる省エネリフォームの推進が必要とされています。住宅の省エネルギー化によって環境負荷の低減と、健康で快適な生活の実現を応援するためのローンです。

  対象となるリフォーム:(1)断熱改修工事(アまたはイの工事)
                ア:開口部(窓、ドア等)
                イ:躯体(床、壁、天井または屋根の断熱材の工事)
             (2)省エネ設備設置工事
                ア:高効率給湯器、イ:太陽光発電設備
                ウ:太陽熱利用設備、エ:高断熱浴槽
                オ:コージェネレーション設備    
  融資額:最大500万円 返済期間:10年 金利タイプ:全期間固定金利
  担保・保証・融資手数料:不要 団体信用生命保険:利用可能
  【グリーンリフォームローン】S(Zeh水準の断熱改修工事を実施したもの)は【グリーンリフォームローン】よりも低い金利が適用されます。

  事業団体:住宅金融支援機構

 

子育て世帯の住宅の取得に利用可能な融資制度

  【フラット35】子育てプラス

 【フラット35】子育てプラスとは、【フラット35】をお申し込みのお客さまが子育て世帯または若年夫婦世帯である場合に、こどもの人数等に応じて【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

 事業団体:住宅金融支援機構

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