本文
土地の相続などの際に所有者についての登記が行われないなどの理由で、いわゆる「所有者不明土地」が全国的に増加しています。
「所有者不明土地」とは、相続登記がされないこと等により、次のいずれかの状態になっている土地をいいます。
(a) 不動産登記簿等を参照しても、所有者が直ちに判明しない土地
(b) 所有者が判明しても、所有者に連絡がつかない土地
この所有者不明土地は、公共事業や復旧・復興事業の支障となり、民間取引や土地の利活用の阻害原因ともなっています。また、適正な管理が確保されないと、雑草の繁茂、ゴミの不法投棄、害虫の発生等により周辺の地域に重大な悪影響を及ぼすおそれや、土砂の流出や崩壊等により周辺の土地災害を発生させるおそれがあります。
そこで、所有者不明土地の発生を予防するため、法改正がなされ、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
義務化後は、相続(遺言も含みます。)により不動産(土地・建物)を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
また、遺産分割の話合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。
なお、正当な理由なく申請をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
○ 注意
相続登記の申請義務は、改正法の施行後に発生した相続だけでなく、改正法の施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生していたケースについても適用されます。
この場合、次の日のいずれか遅い日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
(a) 改正法の施行日(令和6年4月1日)
(b) 相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日
遺産分割の話合いがまとまらないなどの場合には、「相続人申告登記」という簡易な手続をすることで、相続登記の申請義務を果たすことができます(注)。
相続人申告登記は、(a)登記簿上の所有者について相続が開始したこと、(b)自らがその相続人であることを法務局の登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
この申出がなされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分の割合までは登記されません。そのため、提出資料は、自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等で足り、すべての相続人を把握するための資料は必要ありません。
(注)ただし、相続登記の申請義務のうち、遺産分割による登記の申請義務は、相続人申告登記によって果たすことはできません。
制度の詳細については、大分地方法務局のホームページをご覧下さい。
大分地方法務局のホームページ:「相続登記等のご案内」
相談等の窓口は、対象不動産の所在地を管轄する法務局(本局・支局・出張所)になります。
お問い合わせ先:「登記手続案内」