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基本測量・公共測量の実施・終了のお知らせ

印刷ページの表示 ページ番号:0002220488 更新日:2024年11月5日更新

 

 基本測量及び公共測量の実施及び終了の公示について(R6年度)

 測量法の規定に基づき、基本測量及び公共測量の実施及び終了について、実施機関から通知があったのでお知らせします。

基本測量の実施及び終了の公示について

基本測量の実施及び終了の公示(令和6年度) [PDFファイル/132KB]

 

公共測量の実施及び終了の公示について

公共測量の実施及び終了の公示(令和6年度) [PDFファイル/316KB]

 

基本測量・公共測量とは

・「基本測量」:すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。                                   
・「公共測量」:基本測量以外の測量のうち、建物に関する測量その他の局地的測量または小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国または地方公共団体が負担し、または補助して実施するものをいう。

測量法(昭和24年法律第188号)の公示に係る参照条文

(実施の公示)                                                                             第14条 国土地理院の長は、基本測量を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。                                                                    2 国土地理院の長は、基本測量の実施を終つたときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。             
3 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。 

(基本測量に関する規定の準用)                                                                 第39条 第14条から第26条までの規定は、公共測量に準用する。この場合において、第14条から第18条まで、第21条第1項及び第23条中「国土地理院の長」とあり、並びに第19条及び第20条中「政府」とあるのは「測量計画機関」と、第21条第3項並びに第24条第1項及び第2項中「国土地理院の長」とあるのは「この永久標識または一時標識を設置した測量計画機関」と、第22条及び第26条中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において測量標を設置した測量計画機関」と、第22条中「得ないで、」とあるのは「得ないで、この」と、第24条第3項中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において永久標識または一時標識を設置した測量計画機関」と、第25条中「国土地理院の長は、」とあるのは「公共測量において仮設標識を設置した測量計画機関は、この」と、第26条中「基本測量以外の測量」とあるのは「測量」と、「得て、」とあるのは「得て、この」と読み替えるものとする。

関連リンク先

国土地理院のホームページはこちら                                                 
(公共測量に関する情報の検索や詳細については、国土地理院のホームページ内の「公共測量」のページでご覧になれます。)

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