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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)について

印刷ページの表示 ページ番号:0002084379 更新日:2022年10月28日更新

概要

◇公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)では、公有地の拡大の計画的な推進を図り、公共の福祉の増進に役立てることを目的とし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度等について規定されています。
◇公拡法で定められた面積以上の都市計画区域内の土地を有償譲渡(売買)する際には、届出が必要です。また、地方公共団体等による買取りを希望する場合、申出をすることができます。
◇平成24年4月から、市の区域内の土地については、公拡法の届出・申出に係る事務は市長の権限となっています。また、町の区域内の土地については、公拡法の届出・申出に係る知事の権限に属する事務を町に移譲しております(大分県の事務処理の特例に関する条例)(注記1参照)。届出・申出は、その土地が所在する市町の担当課に行ってください。
(注記1)県内においては、日出町・玖珠町が該当します。都市計画区域が定められていない九重町・姫島村については除外してます。

 

届出・申出に係る市町のお問合わせ先 [PDFファイル/25KB]

(参考)都市計画区域 [PDFファイル/210KB]

届出(公拡法第4条第1項)

 次に掲げる土地を有償譲渡するときは、所有者は契約締結前に、その土地が所在する市町村の長に届け出なければなりません。届出事項・届出書の様式については、各市町にお問合せください。                                                         
1 都市計画施設の区域内の土地 200平方メートル以上(大分市のみ100平方メートル以上)
2 都市計画区域内の次に掲げる土地:(1)から(4)までは200平方メートル以上(大分市のみ100平方メートル以上)                 
(1)道路、都市公園、河川予定地として決定または指定された区域内の土地等                          
(2)土地区画整理促進区域内の土地                                                  
(3)住宅街区整備事業の施行区域内の土地                                             
(4)生産緑地地区の区域内の土地                                                   
(5)市街化区域における5,000平方メートル以上の土地                                             
(6)上記(1)から(5)のほか、市街化調整区域を除く都市計画区域における10,000平方メートル以上の土地 
 

申出(公拡法第5条)

 都市計画区域内の土地及び都市計画区域外の都市計画施設の区域内の土地で一定面積以上(注記2参照)の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、その土地が所在する市町村の長に申し出ることができます。申出事項・申出書の様式については、各市町にお問合せください。
(注記2)一定面積以上について、県の規則及び各市の条例で100平方メートル以上と定めています。
 

 

 

上記の届出・申出があった場合(公拡法第6条)

 

 届出・申出があった土地が所在する市町村の長は、3週間以内にこの土地の買取りを希望する地方公共団体等を定め、買取りの協議を行う旨(買取りを希望する地方公共団体等がない場合はその旨)を届出者・申出者に通知します。買取りの協議を行う旨の通知を受けた者は、正当な理由がなければ、買取りの協議を拒むことはできません。
 

手続の流れ

公拡法第4条第1項及び第5条に係る届出・申出フロー [PDFファイル/30KB]

関連リンク先

国土交通省のホームページはこちら
(公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の詳細については、国土交通省のホームページでご覧になれます。)

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