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通所系サービスの事業所規模による区分の確認

印刷ページの表示 ページ番号:0002090240 更新日:2023年1月30日更新

 平成18年度から通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所において実績規模別の報酬が導入され、前年度の利用者数の実績により事業所の規模(通常規模、大規模(1)、大規模(2)等)を設定することになっています。

 本県においては、会計検査院による会計実地検査で区分誤りが指摘され、介護報酬返還の事態が生じています。

 通所系事業所において、事業所規模の区分の確認は必ず必要ですので、遺漏のないようご注意ください。

 なお、事業所規模が変更になる事業所は、令和5年3月15日(水曜日)(郵便必着)までに下記に従い必要書類を提出してください。

事業所規模による区分について

 前年度(令和4年4月から令和5年2月まで)の1月当たりの平均利用延べ人員数により、算定すべき通所介護費・通所リハビリテーション費が区分されます。

通所介護事業所の事業所規模による区分

区分 施設基準
通常規模型 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人以内
大規模型(1) 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人を超え900人以内
大規模型(2) 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が900人超
 

※前年度の1月当たりの平均利用延人員数には、一体的に事業を実施している第一号通所事業(現行相当サービスのみ)の前年度1月当たりの平均利用延人員数を含む。 

通所リハビリテーション事業所の事業所規模による区分                                        

区分 施設基準
通常規模型 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人以内
大規模型(1) 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人を超え900人以内
大規模型(2) 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が900人超

※前年度の1月当たりの平均利用延人員数には、一体的に事業を実施している介護予防通所リハビリテーション事業所の前年度1月当たりの平均利用延人員数を含む。

 

事業所規模の計算に係る注意事項

 事業所規模の計算(前年度の1月当たりの平均利用延人員算定)についての注意事項は下記のとおりです。

事業所規模の確認用様式

事業所規模の計算にあたっては、下記の様式をご利用ください。

また、計算した結果は5年間保存してください。 

事業所規模による区分が変更になる場合

区分の変更がある場合は下記に従い、期限内に届出を行ってください。

届出に必要な書類

提出先

  〒870-8501

  大分市大手町3丁目1番1号 大分県庁高齢者福祉課 介護サービス事業班 あて

提出期限

  令和5年3月15日(水曜日)郵便必着

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