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平成18年度から通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所において実績規模別の報酬が導入され、前年度の利用者数の実績により事業所の規模(通常規模、大規模(1)、大規模(2)等)を設定することになっています。
本県においては、会計検査院による会計実地検査で区分誤りが指摘され、介護報酬返還の事態が生じています。
通所系事業所において、事業所規模の区分の確認は必ず必要ですので、遺漏のないようご注意ください。
なお、事業所規模が変更になる事業所は、令和5年3月15日(水曜日)(郵便必着)までに下記に従い必要書類を提出してください。
前年度(令和4年4月から令和5年2月まで)の1月当たりの平均利用延べ人員数により、算定すべき通所介護費・通所リハビリテーション費が区分されます。
区分 | 施設基準 |
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通常規模型 | 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人以内 |
大規模型(1) | 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人を超え900人以内 |
大規模型(2) | 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が900人超 |
※前年度の1月当たりの平均利用延人員数には、一体的に事業を実施している第一号通所事業(現行相当サービスのみ)の前年度1月当たりの平均利用延人員数を含む。
区分 | 施設基準 |
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通常規模型 | 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人以内 |
大規模型(1) | 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が750人を超え900人以内 |
大規模型(2) | 前年度の1月当たりの平均利用延人員数が900人超 |
※前年度の1月当たりの平均利用延人員数には、一体的に事業を実施している介護予防通所リハビリテーション事業所の前年度1月当たりの平均利用延人員数を含む。
事業所規模の計算(前年度の1月当たりの平均利用延人員算定)についての注意事項は下記のとおりです。
事業所規模の計算にあたっては、下記の様式をご利用ください。
また、計算した結果は5年間保存してください。
区分の変更がある場合は下記に従い、期限内に届出を行ってください。
〒870-8501
大分市大手町3丁目1番1号 大分県庁高齢者福祉課 介護サービス事業班 あて
令和5年3月15日(水曜日)郵便必着