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低所得で生計が困難な方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものです。
軽減の割合は、利用者負担額(介護サービス利用料1割負担額、食費、居住費(滞在費)、宿泊費)の原則4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)です。なお、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担の全額が軽減されます。
・訪問介護
・通所介護
・(介護予防)短期入所生活介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・複合型サービス
・介護福祉施設サービス
・第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
・第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
市町村民税世帯非課税であって、以下の要件のすべてを満たす方のうち、その方の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に判断し、生計が困難な方として市町村が認めた方及び生活保護受給者
・年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
・預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
・日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
・負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
・介護保険料を滞納していないこと。
1 利用者が居住する市町村に申請し、市町村の審査後に「軽減確認証」の交付を受けます。
2 該当する社会福祉法人等からサービスを受けるときに、軽減確認証を提示してください。
3 該当するサービスの利用者負担が軽減されます。
※軽減を行っている法人(事業所)や、詳しい手続き等については、お住まいの市町村へお問い合わせください。
⇒ 大分県内市町村介護保険担当課一覧 [PDFファイル/72KB]
・介護保険料を滞納していないこと。
この事業は、軽減費用の一部を社会福祉法人に負担していただく仕組みとなっており、事業実施には法人のご協力が不可欠です。
制度の趣旨をご理解の上、事業実施にご協力くださいますようお願いします。
軽減事業にご協力いただける場合は、事前に「申出書」を大分県と保険者である市町村にご提出ください。
社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(大分県提出用) [Excelファイル/34KB]
※市町村へ提出する書類及び法人への助成に関する手続きについては、軽減対象サービスの保険者である市町村へお問い合わせください。