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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)等の一部改正に伴い、「指定居宅サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正を行いました。
これに伴い、利用者等の虐待防止の推進、感染症対策の強化等についての基準などを条例に盛り込み、令和3年3月30日に公布したのでお知らせします。
新旧対照表
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