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新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の個別協議の実施について

印刷ページの表示 ページ番号:0002183148 更新日:2023年11月20日更新

1 個別協議について

集団感染等が発生したことに伴うかかり増し経費について、交付要綱に定める基準単価では介護サービスを継続して提供することが困難となる場合に、個別協議を行うことで基準単価を引き上げることができます。

なお、基準単価の計算については令和4年度に生じた費用と令和5年度に生じた費用とで以下のとおり異なりますのでご注意ください。

(令和4年度に生じた費用)施設内療養費と施設内療養費以外の費用の合計額が基準単価を超えた場合に、施設内療養も含めて個別協議が必要となります。
(令和5年度に生じた費用)施設内療養以外の費用だけで基準単価を超えた場合に、施設内療養も含めて個別協議が必要となります。

2 個別協議の対象となる事業所・施設等

(1)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等

 ア  集団感染(同時期に同事業所・施設等で複数の感染者や濃厚接触者が発生)が起きた場合

 イ  アではないが、一定期間(最初の感染者等の発生からおよそ1ヶ月間)の間に連続して感染者や濃厚接触者が発生した場合

 ウ  ア及びイ以外の場合で、感染者や濃厚接触者が発生した事業所・施設等において、一定期間経過後に再度感染者や濃厚接触者が発生した場合

 エ  その他(ア~ウ以外)

(2)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等

 ア 感染者が発生した事業所・施設等からの利用者の受け入れを行う事業所・施設

 イ 感染者が発生した事業所・施設等への介護人材の応援派遣を行う事業所・施設等