- インフルエンザは、毎年冬季に流行を繰り返し、国民の健康に対して大きな影響を与えている我が国最大の感染症の一つです。近年、学校や高齢者施設における集団感染、高齢者の死亡等の問題が指摘され、その発生の予防とまん延の防止が重要な課題となっています。
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- 高齢者施設においては、入所者等の基礎体力の維持を図るための常日頃からの栄養状況への十分な配慮も含め、インフルエンザの予防等対策に取り組むようお願いします。
- なお、インフルエンザの予防等対策については、厚生労働省が取りまとめ、作成した「平成30年度インフルエンザ総合対策について」及び「平成30年度インフルエンザQ&A」を参考にしてください。
平成30年度今冬のインフルエンザ総合対策について [PDFファイル/304KB]
平成30年度インフルエンザQ&A [PDFファイル/502KB]
また、インフルエンザの予防接種については、以下に留意してください。
- インフルエンザの予防接種は入所者等の意思に基づきその責任において行われるものであり、意思確認を行わずに一律に接種を行わないこと
- インフルエンザの予防接種にあたっては、嘱託医等とよく相談の上、その意義、有効性、副反応の可能性等を十分に入所者等に説明した上で接種を行うこと
- インフルエンザの予防接種にあたって、入所者等の意思確認が困難な場合には、家族、嘱託医等の協力を得ながら、可能な限りその意思確認に努め、接種希望であることが確認できた場合に接種を行うこと
- インフルエンザの予防接種に要する費用(公費により負担される者については、一部実費徴収される費用)については、原則として本人等の負担となるが、従来の扱いのとおり施設の判断により措置費(運営費)から支出して差し支えない
- 職員の任意接種についても必要に応じ受けられるよう配慮すること
- ※高齢者施設において、感染症発生時には、県高齢者福祉課あてに報告してくださるようお願いします。
「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告」の取扱いについて [PDFファイル/43KB]
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