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◆介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について

印刷ページの表示 ページ番号:0001002379 更新日:2015年3月31日更新

 介護保険法改正により平成21年5月から介護サービス事業者に業務管理体制の整備及びその届出が義務づけられました。
 これは、介護サービス事業者の皆さまに、法令厳守の義務の履行を確保していただくため、業務管理体制の整備を義務付けることにより、不正行為を未然に防止するとともに、利用者または入居者の保護と介護事業運営の適正化を図るためです。
 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定、または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関(厚生労働大臣、大分県知事または市町村長)に届け出ることになっています。

1.関係通知等

2.届出事項及び届出先

(1)届出事項

 

届出事項

対象となる介護サービス事業者

・名称または氏名
・主たる事業所の所在地
・代表者の氏名、生年月日、住所、職名
すべての事業者
「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 すべての事業者
「法令遵守規程」の概要 事業者等の数(注1)が20以上の事業者
「業務執行の状況の監査」の方法の概要 事業者等の数が100以上の事業者

(注1)事業所等の数について
 介護予防および介護予防支援事業所を含みます。
 みなし事業所(病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションであって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったとみなされているもの)を除きます。

(2)届出先 ※令和3年4月1日から届出先が変更となっています。

 

 区            分

届出先

事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働省(本省)
事業所等が2以上の都道府県管轄区域、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
すべての事業所が1つの都道府県の区域に所在する事業者で  4、5  以外の事業者 都道府県知事
すべての事業所が1つの指定都市及び中核市の区域に所在する事業者 指定都市及び中核市の長
地域密着型サービスのみを行う事業者であって、すべての事業所が同一市町村内に所在する事業者 市町村長

 

◆業務管理体制所管解説表 (届出先(解説)表)  [PDFファイル/54KB] をご覧ください。

 ※(参考)厚生労働省リーフレット [PDFファイル/78KB]


・届出先が、厚生労働省、市町村になる事業者の方は、それぞれの届出先へお問い合わせください。

 

(3)届出方法
・業務管理体制の整備に関する届出システムによる電子申請が可能です。
 
 ↓↓↓電子申請はこちらから↓↓↓
 https://www.laicomea.org/laicomea/cmns01l/cmns01l1/init.do


・なお、従来どおり、郵送等による届出もできます。
 郵送による届出の場合は、以下の宛先までお願いします。
  〒870-8501
  大分市大手町3-1-1
  大分県福祉保健部高齢者福祉課 介護サービス事業班あて

3.届出様式及び記入例

◆大分県介護サービス事業者の業務管理体制整備の届出に関する要領  [PDFファイル/51KB]

第1号様式  [Excelファイル/53KB] 『業務管理体制に係る届出書』
     記入例1  [Excelファイル/97KB]   (業務管理体制の整備に関して届け出る場合)
     記入例2  [Excelファイル/104KB] (事業所の指定により事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合)

第2号様式  [Excelファイル/43KB] 『業務管理体制の整備に係る届出事項の変更届出書』
    記入例3  [Excelファイル/56KB] (届出事項に変更があった場合)

第2号様式の2  [Excelファイル/45KB] 『大分県外に事業所を開設した場合の大分県への届出書』(本社が大分県内にある場合)

4.確認検査(一般検査)

業務管理体制の確認検査(一般検査)について

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