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介護サービス事業者経営情報の報告について

印刷ページの表示 ページ番号:0002068094 更新日:2024年12月16日更新

1.制度の概要

  令和6年度介護保険法改正により、介護サービス事業者は、介護サービス事業者経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することとなりました(介護保険法第115条の44の2)。


 対象事業者は、毎会計年度の終了後3か月以内に、事業所又は施設の収益及び費用の内容等の介護サービス事業者経営情報を、厚生労働省において運営するシステムにて、県に報告する必要があります(介護保険法施行規則第140条の62の2の4)。

2.報告の対象となる介護サービス事業者

・訪問介護
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防) 訪問リハビリテーション
・通所介護
・(介護予防) 通所リハビリテーション
・(介護予防)  短期入所生活介護
・(介護予防)  短期入所療養介護(則第14 条第4号に掲げる診療所に係るものを除く。)
・(介護予防)  特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)
・(介護予防)  福祉用具貸与
・特定(介護予防) 福祉用具販売
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防) 認知症対応型通所介護
・(介護予防)  小規模多機能型居宅介護
・(介護予防) 認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。)
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
・居宅介護支援
・介護福祉施設サービス
・介護保健施設サービス
・介護医療院サービス

 

※居宅療養管理指導、介護予防支援は報告対象ではありません。

 

ただし、上記に該当する事業所であっても、以下のいずれかに該当する場合は報告は不要です。

(1)介護老人保健施設又は介護医療院が行うみなし指定の短期入所療養介護又は通所リハビリテーションであり、指定があったものとみなされた日から起算して1年未満である(この場合でも、介護老人保健施設又は介護医療院本体についての報告は必要です)。

(2)介護保険法のいわゆる「みなし指定」の事業者である保険医療機関等であり、指定があったとみなされた日から起算して1年未満である。

(3)当該会計年度における提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である。

(4)災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある。

 

3.報告内容

 報告内容 [PDFファイル/247KB]

 ※介護保険最新情報Vol.1297から抜粋

 

4.報告方法

 介護サービス事業者経営情報データベースシステムからの報告となります。

 【システムURL】 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login
          ※令和7年1月6日 13時~

 ※システムの利用にあたってはGビズID(GビズIDプライム)の取得が必須です。
  後述の「6.事業者のみなさまへ」に手引き等を掲載しています。

 

5.今後のスケジュール

今後のスケジュール
時期 内容
令和7年1月6日
13時~
令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する報告)の報告開始
令和7年3月31 日  令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する報告)の報告期限

 

 

6.事業者のみなさまへ

 本システムへのログインには、GビズIDが必要になります。
 運営法人が既に「GビズID プライム」のアカウントを保有している場合、 本システムへの報告のために、新たに「GビズID プライム」のアカウントを取得いただく必要はなく、既に取得しているアカウントを使用して報告をお願いします。

 アカウントの作成方法やGビズIDアカウントの運用方法等の手引きについては、
 以下をご覧ください。
 【手引き】GビズID取得等の手引き [PDFファイル/1013KB]


 (参考)「GビズIDプライム」についてはこちら ※外部サイト(デジタル庁ホームページ)
 
 
 ※アカウント取得に時間を要することが想定されますので、事業所のみなさまにおかれましては、
  早めのアカウント取得をお願いいたします。


 報告方法の詳細については、以下のマニュアルを参照してください。

 操作マニュアル(介護事業者向け) [PDFファイル/6.35MB]

7.Q&A

 ・介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.1)【介護保険最新情報Vol.1305】 [PDFファイル/211KB]
 ・介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.2)【介護保険最新情報Vol.1325】 [PDFファイル/158KB]
 
 ※Q&Aが発出され次第、順次掲載します。

 

8.関係通知

 ・介護保険最新情報Vol.1297(介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について) 240802 介護保険最新情報Vol.1297(介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について) [PDFファイル/414KB]


 ・介護保険最新情報Vol.1298(介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に係る経営情報データ等のファイル連携方法等の資料掲載の周知依頼及び会計ソフトウェアベンダ等向けの説明会の実施について) [PDFファイル/238KB]
 ・介護保険最新情報Vol.1319(「介護サービス事業者経営情報の報告における会計ソフトウェアベンダ等向けQ&A」の発出について) [PDFファイル/323KB]
 ・介護保険最新情報Vol.1336(介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について) [PDFファイル/918KB]
 
 ※厚生労働省ホームページ(介護サービス事業者経営情報データベースシステム​

 

9.お問合せ先

 ・GビズIDについてのお問合せは、以下の問合せ先までお願いします。

 ※デジタル庁(GビズID作成

 
 ・その他のご質問については、以下のメールアドレスまでお問合せください。

  メール:okhosyu@pref.oita.lg.jp (介護サービス事業班)


 ※件名は「介護サービス事業者経営情報データベースシステムに関する問合せ」としてください。
 ※回答に時間を要することがありますので、あらかじめご了承ください。

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