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概要と仕事
1 労働委員会のしくみ
労働委員会は、労働組合法によって設置された専門的な行政機関であり、都道府県ごとに置かれる都道府県労働委員会と国の機関である中央労働委員会があります。
大分県労働委員会は、知事から任命された公益を代表する「公益委員」、労働者を代表する「労働者委員」、使用者を代表する「使用者委員」の公労使三者同数の15名の委員で構成(委員名簿)されており、労使それぞれの立場を反映させながらどちらの側にも偏らない公正な紛争処理を図るよう努めています。
また、委員会の事務を整理するために事務局が置かれています。
公 益 委 員(弁護士、大学教授など)5名 |
労働者委員(労働組合の役員など) 5名 |
使用者委員(経営者、会社役員など)5名 |
事 務 局 |
調整審査課 |
2 労働委員会のしごと
労働委員会の仕事は、大きく分けると次の三つが中心となり、他に争議行為の予告通知と発生通知の受理及び労働争議の実情調査があります。
なお、平成14年から知事の事務委任を受けて個別労働関係紛争解決のため、あっせんを行うことに
なっています。
(1)不当労働行為の審査
労働組合法は、労働組合の活動に対する不利益取扱い、団体交渉の拒否、労働組合の結成・運営に対する支配介入など使用者が労働組合に行ってはならないことを「不当労働行為」として禁止しています。
不当労働行為の救済申立てがあると、公益委員を中心に、労働者委員及び使用者委員も加わって審査します。審査 した結果をもとに公益委員の会議で事実を認定し、不当労働行為に当たるかどうかを判断します。不当労働行為の事実があるときは速やかに救済の命令を発します。
◎詳しい内容
(2) 労働組合の資格審査労働者は労働組合を自由に結成することができます。
また、労働組合を結成してもどこへも届け出る必要はありまん。
しかし、不当労働行為の救済申立てや労働組合の法人登記などの際には、その労働組合が労働組合法に定められた要件を備えているかどうか、労働委員会が審査をすることになっています。これを 「資格審査」といい、公益委員がその審査にあたります。
◎詳しい内容
(3) 労働争議の調整
労使間に起こった紛争は、当事者間で解決することが最も望ましいことですが、賃上げや一時金支給などの労働条件について労使間の争いが解決しない場合に第三者機関として労使の間に入り、解決のための援助をします。労働争議の調整には、あっせん、調停、仲裁の3種類があります。
◎詳しい内容
ア あっせん
あっせんは、あっせん員候補者の中から会長があっせん員を指名し、あっせん員が労使の意見を聞いて対立点を明らかにし、労使間の仲立ちとなって争議を解決する方法です。
イ 調停
調停は、公益委員、労働者委員及び使用者委員で構成する調停委員会が、労使双方の意見を聞いて調停案を提示し、労使双方に受諾を勧告して争議を解決する方法です。
ウ 仲裁
仲裁は、公益委員3名で構成する仲裁委員会が、労使双方の意見を聞いて仲裁裁定を示す方法で、当事者は必ず裁定に従わなければなりません。
(4) 個別労働関係紛争のあっせん
労働委員会では県労政福祉課内に設置されている『大分県労政・相談情報センター』と連携して、個々の労働者と使用者との間に生じた労働条件等に関する紛争解決のため、「あっせん」を行っています。
お気軽にご利用ください。
◎詳しい内容