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大分県安全・安心まちづくり条例防犯指針の概要

印刷ページの表示 ページ番号:0002081520 更新日:2019年12月27日更新

防犯上の指針の性格

 防犯上の指針は、条例の規定に基づき、住宅、道路、公園及び駐車場の防犯性の向上並びに観光旅行者、児童等の安全確保を図る上での配慮事項を示しています。
 それぞれの指針は、その対象となる県民、事業者及び施設の所有者等に対して、犯罪の防止に配慮した自発的な対策を促すことを目的としています。

1 犯罪防止に配慮すべき具体的方策を示しています。
2 指針は義務を負わせまたは規制するものではありません。
3 社会状況の変化や技術の進展等を踏まえ、必要に応じて見直します。

1 住宅における犯罪の防止に関する指針

 住宅の防犯上の指針は、住宅についての犯罪の防止に配慮した構造、建物部品、設備に関する基準を定めることにより、住宅における犯罪の防止に関する安全対策の普及を目的とするものです。
 内容は、共同住宅では、住戸の玄関扉にこじ開け防止の措置、破壊及びピッキング等に強い錠の設置及び補助錠の設置等の防犯措置を講ずることなどです。
 一戸建て住宅では、窓には破壊が困難なガラスを使用し、侵入防止に有効な面格子や補助錠を設置することなどです。
 また共同住宅の居住者の安全を確保するための管理対策として、設置物、設備等についての整備・維持管理及び居住者等による自主防犯体制の確立などです。

防犯性の高い錠前の写真  マンションの駐輪場の写真     侵入盗の現場写真
防犯性の高い錠前      マンションの駐輪場   侵入盗の現場写真 

2 道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場に関する防犯上の指針

 道路,公園等に関する防犯上の指針は、県民生活にとって必要不可欠な場所であり、犯罪が多発している場所である「道路」「公園」「自動車駐車場」「自転車駐車場」における犯罪の防止に配慮した構造、設備に関する基準を定めることにより、これらの場所における犯罪の防止に関する安全対策の普及を目的とするものです。
 具体的には、道路については、ガードレール等による歩道と車道との分離、周囲からの見通しの確保及び防犯灯や街路灯等による照度の確保などです。
 公園については、周囲からの見通しの確保、夜間の照度の確保及び公園周辺や公衆便所内における防犯ベルの設置などです。
 自動車駐車場及び自転車駐車場については、柵等による周囲との区分、管理者の常駐・巡回、防犯カメラ等の防犯設備の設置及び床面における照度の確保などです。

公園の樹木の選定前後の写真
公園内の樹木を剪定することにより「防犯力」が向上しました。(交通安全にも有効です。)

3 観光施設等における観光旅行者の安全確保に関する指針

 観光施設等に関する防犯上の指針は、観光旅行者の安全の確保に配慮した施設の構造及び設備等に関する基準並びに管理対策等を示す内容となります。
 具体的には、事業者等に対し、従業員の安全教育、観光旅行者に対する広報啓発活動、施設内の巡回等及び点検整備と犯罪の防止に配慮した施設の整備などです。

4 学校等における児童等の安全確保に関する指針

 学校の防犯指針は、学校等における児童等の安全を確保することを目的としており、内容としては、正当な理由無く学校等に立ち入ろうとするものの侵入防止、施設・設備等の点検整備、安全確保についての校内体制の整備、児童等に対する安全教育の充実、保護者、地域及びPTA、自治会、青少年教育団体等の関係団体との連携及び緊急時に備えた体制整備などです。

出入口の点検の写真  不審者対策訓練の状況  通学路を示すマークの写真

5 通学路等における児童等の安全の確保に関する指針

 通学路等における防犯指針は、地域社会全体で子ども達を守るため、「見守りの目を増やす」、「大人が声をかける」、「すぐ逃げることを教える」、「不審者情報の共有」の4項目について、重点的に取り組むこととしています。
 具体的には、地域での協力体制の整備や通学路等の安全点検、パトロール活動の実施、「ながら見守り」の推進、「まもめーる」への登録など不審者情報の共有、学校及び家庭における防犯教育の推進、道路の見通しの確保や防犯灯の設置などによる環境整備などです。