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外来生物について

印刷ページの表示 ページ番号:0000272068 更新日:2013年5月13日更新

外来生物

 外来生物とは、人間の活動によって、もともと居なかった地域に侵入した生物のことです。単に外国からやってきた生物という意味ではなく、食用や観賞用の目的で人間が意図的に持ち込んだものや、外国から来るいろいろな荷物などに意図せずに紛れ込んで侵入しまったもののように、人間の活動により侵入した生物を指します。
 外来生物の中で、地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かすおそれのあるものを、特に侵略的外来生物といいます。

外来生物法

 侵略的外来生物へ対応するために、平成17年に外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)が施行されました。
 外来生物法では、生態系、人の生命・身体、農林水産業に悪影響を与えるもの、与えるおそれのある侵略的外来生物を「特定外来生物」として指定し、飼養や輸入などを規制するとともに、野外にいる特定外来生物の防除を進めるとしています。
(1)外来生物法による規制
  ・規制されている行為
    飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つなどの行為
  ・違反した場合の罰則
  最高で、個人の場合3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科されます。
(2)外来生物法による防除
    特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合において、被害の発生を防止するため必要があるときは、国が防除を行うものとされています(外来生物法第11条第1項)。
    また、地方公共団体、民間事業者、NPO、一般の方も防除をすることができます(外来生物法第18条)。詳しくは下記環境省の外来生物法についてのホームページを参照ください。

外来生物による被害

(1)生態系への影響
  外来生物が、新たな場所で生息するためには、餌をとったり、葉っぱを茂らして生活の場を確保したりする必要があり、もともとその場所で生活していた在来の生物との間で競争が起こります。例えば、在来生物を食べる、在来生物の生息環境を奪ってしまったり、餌の奪い合いをする、近縁の在来生物と交雑して雑種をつくるなどです。
(2)人の生命・身体への影響
  人を引っ掻いたり、刺したりして、外傷を負わせたり、病気を移す、毒を持つ外来生物が人を咬み、局所の痛みをもたらすなどです。
(3)農林水産業への影響
    畑を荒らしたり、漁業資源となる魚介類などを捕食したり危害を与えたりするなどです。
(4)生活環境への影響
    家屋へ侵入して住み着くことによる糞尿被害、衛生害虫の増加、文化財などの損害などです。

外来生物による被害を防ぐには

    環境省では、侵略的外来生物による被害を未然に防ぐため、被害予防の3原則を提唱しています。
(1)入れない
    悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れないことがまず重要です。
(2)捨てない
     すでに国内に入っており、飼っている外来生物がいる場合、野外に出さないため絶対に捨ててはいけません。
(3)拡げない
    野外で外来生物が繁殖してしまっている場合には、少なくともそれ以上拡げないことが大切です。

注意が必要な特定外来生物

啓発用のポスター及びチラシを作成しました

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