本文
ソウシチョウ、ガビチョウの飼育は法律で禁止されています
ソウシチョウやガビチョウを飼育することは、「外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)」によって原則禁止されています。
外来生物法では、飼育のほか保管、運搬、輸入も禁止されています。
外来生物法では、飼育のほか保管、運搬、輸入も禁止されています。
ペットとして飼育することはできません
ソウシチョウ・ガビチョウは平成17年6月1日に特定外来生物に指定されました。特定外来生物を愛がん目的で飼育することは原則禁止されているので、指定日以降、新たにペットとして飼うことはできなくなりました。
【経過措置】
特定外来生物の指定前から飼育している生物に限って、環境大臣の許可を受ければ、その個体一代に限り飼育することができます。
ただし、繁殖は許可されないので、二代三代にわたって飼育することはできません。
【経過措置】
特定外来生物の指定前から飼育している生物に限って、環境大臣の許可を受ければ、その個体一代に限り飼育することができます。
ただし、繁殖は許可されないので、二代三代にわたって飼育することはできません。
飼育が認められる場合もあります
学術研究や動物園での展示を目的とする飼育は、適切な飼育施設を有するなど適切な取扱いができると認められる場合に、環境大臣の許可を受けることができます。
飼育禁止など規制を受けるのはなぜか
ソウシチョウやガビチョウは元々日本にいなかった鳥であり、主にペットとして飼育されていた個体が逃げ出したり捨てられたりして日本に定着し、現在も分布域を拡大しつつあります。それにより、元々日本にいた鳥類と餌や生息場所をめぐって直接、間接的に競合することや、餌となる昆虫類の補食などにより、日本の生態系に大きな影響を与える恐れがあるからです。
ソウシチョウ
写真;環境省提供
【特徴】
全長15センチ程度。ササの発達した広葉樹林を好み、昆虫や果実などを食べる。
標高の高い所で繁殖し、越冬期には低標高地に移動して大きな群れをつくる。
ガビチョウ
写真:環境省提供
【特徴】
全長25センチ程度。藪の中を好む。主に地上で昆虫や果実などを食べる。
定着性が強く渡りをしない。他の鳥のさえずりを真似することがある。
特定外来生物の見分け方
ソウシチョウやガビチョウのほか、特定外来生物に指定された生物を見分けるには、環境省ホームページの「特定外来生物同定マニュアル」を参考にしてください。
特定外来生物を見つけたときは
九州地方環境事務所に連絡してください。
〒860-0047 熊本市西区春日2丁目10番1号
Tel 096-322-2413 Fax 096-322-2447
〒860-0047 熊本市西区春日2丁目10番1号
Tel 096-322-2413 Fax 096-322-2447
「外来生物法」を詳しく知るには
外来生物法を詳しく知りたい方、許可申請の方法などを知りたい方は、環境省のホームページをご覧ください。