大分県では、昭和56年5月以前に着工された木造住宅等の耐震化を進めるため、以下の補助メニューを実施しています。なお、令和2年度より耐震アドバイザー派遣制度については昭和56年6月以降に着工された木造住宅等も対象となりました!(平成12年5月以前着工まで)
※制度の概要は広報番組のページ>ほっとはーとOITA(令和2年6月27日放送分)でご覧いただけます。
【耐震アドバイザー派遣】
内容:建築士がお宅に訪問し、簡単な診断を行い、耐震に関する相談などに応じます。
申込窓口:(一社)大分県建築士事務所協会 ☎097-537-7600
【耐震診断】
内容:診断士がお宅に訪問し、住まいの耐震性を正確に診断します。
申込窓口:お住まいの市町村の担当課
【耐震改修】
内容:地震に対して住宅を補強など安全性を高める工事に対し、工事費の補助を行います。
補強設計費及び工事管理費も含まれます。
申込窓口:お住まいの市町村の担当課
【耐震アドバイザー派遣】
補助対象
平成12年5月31日以前に着工(※1)された「2階以下の木造住宅」、
「2階建て以下の木造アパート」
※1 平成12年5月31日以前に交付された確認通知書または
平成13年1月1日に存在が確認することのできる不動産登記簿・
固定資産課税 台帳・ 納税通知書により確認
負担額
無料
【耐震診断】
補助対象
昭和56年5月31日以前に着工(※2)された2階以下の木造の一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるもののうち店舗等の部分の床面積が、全体の二分の一未満のものを含む)
※2 昭和56年5月31日以前に交付された確認通知書または昭和57年1月1日に存在が確認することのできる不動産登記簿・固定資産課税 台帳・ 納税通知書により確認
負担額
5,500円
通常は75,000~110,000円程度の診断料がかかります(建物の大きさや形状等により異なります)が、補助制度の利用により上記の5,500円(第三者機関の審査料)となっております。
ただし、家の形が複雑、築年数が極端に古いなどの場合、これとは別に費用がかかる場合もあります。
【耐震改修】
補助対象
昭和56年5月31日以前に着工(※2)された2階以下の木造の一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるもののうち店舗等の部分の床面積が、全体の二分の一未満のものを含む)、耐震診断の結果、評点が1.0未満のものに耐震改修工事を行うもの
A 全体改修
昭和56年5月31日以前に着工(※2)された2階以下の木造住宅(店舗等の用途を兼ねるもののうち店舗等の部分の床面積が、全体の二分の一未満のものを含む)で、耐震診断の結果、評点が1.0未満のものに耐震改修工事を行うもの
☆補助金額:最高100万円(補助率3分の2)
→補助対象住宅の耐震改修工事に要した費用の額に対して
→「一応倒壊しない」というレベル以上まで補強した場合の補助額です。
さらに!
以下のいずれかの条件を満たせば最高120万円(補助率5分の3)となります。
(1)床面積が180平方メートル以上の住宅
(2)昭和34年以前に建てられた住宅
(3)各階の評点が0.4未満の住宅
(4)所有者等が65歳以上である場合(所得制限あり)
B 段階的改修
昭和56年5月31日以前に着工(※2)された2階以下の木造住宅(店舗等の用途を兼ねるもののうち店舗等の部分の床面積が、全体の二分の一未満のものを含む)で、耐震診断の結果、評点が0.7未満のものに耐震補強設計により、評点を0.7以上1.0未満とするために行う耐震改修工事を行うもの
☆補助金額:最高60万円(補助率3分の2)
→補助対象住宅の耐震改修工事に要した費用の額に対して
→補強により一定以上の耐震性が確保できる場合に第一段階として補助するものです。
注)一部の市町村では補助制度がない場合があります。
C 耐震シェルター改修
昭和56年5月31日以前に着工(※2)された2階以下の木造住宅(店舗等の用途を兼ねるもののうち店舗等の部分の床面積が、全体の二分の一未満のものを含む)で、耐震診断の結果、1階部分の評点が0.7未満のものに1階の1室の内部に強固な室(4.0平方メートル以上)を設けるための工事を行うもの
☆補助金額:最高30万円(補助率3分の2)
→補助対象住宅に強固な室の設置に要した費用の額に対して
→住宅が倒壊しても最小限の生存空間の確保を目的に、寝室などに丈夫な箱「シェルター」を
設置する場合に補助するものです。
注)一部の市町村では補助制度がない場合があります。
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