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建築物の耐震改修の促進に関する法律

印刷ページの表示 ページ番号:0000004587 更新日:2010年1月4日更新

 この法律では、全ての建築物の所有者は建築物が現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するよう、耐震診断や改修に努めることが求められています。

 とりわけ、多数の方が利用する建築物については所有者の努力義務とともに、所管する行政庁からの指導等の規定が定められています。

所管行政庁からの指導等の対象となる建築物の用途および規模(概要)

用 途

特定建築物の規模用件

指示対象となる特定建築物の規模用件

学校

小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、盲学校、聾学校もしくは養護学校

階数2以上かつ1,000平方メートル以上*屋内運動場の面積を含む

1,500平方メートル以上  *屋内運動場の 面積を含む

上記以外の学校

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

体育館(一般公共の用に供されるもの)

階数1以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

病院、診療所

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

劇場、観覧場、映画館、演芸場

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

集会場、公会堂

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

展示場

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

卸売市場

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

ホテル、旅館

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

賃貸住宅(共同住宅に限る)、寄宿舎、下宿

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

事務所

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

老人ホーム、老人短期入所施設、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

階数2以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

階数2以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

幼稚園、保育所

階数2以上かつ500平方メートル以上

750平方メートル以上

博物館、美術館、図書館

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

遊技場

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

公衆浴場

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く)

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

郵便局、保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

階数3以上かつ1,000平方メートル以上

2,000平方メートル以上

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物

政令で定める数量以上の危険物を貯蔵、処理する全ての建築物

500平方メートル以上

地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあり、その敷地が都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する建築物

全ての建築物