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用語 | 説明 |
収用、使用 | 収用とは、所有権を取得し、賃借権、抵当権などの所有権以外の権利を消滅させるものをいいます。 使用とは、公共事業のための使用権を設定し、または権利を制限する場合をいいます。収用の場合も使用の場合も、裁決までの手続は同じです。 |
起業者 | 土地収用法によって、土地を収用し、または使用することのできる公共事業の施行者をいいます。 |
土地所有者 | 起業者が公共事業のために収用し、または使用しようとする土地を所有している人をいいます。 |
関係人 | 土地の収用の場合、 (1)土地について地上権、抵当権及び賃借権などの所有権以外の権利を持っている人、 (2)土地の上にある建物などの物件を所有している人や建物を賃借している人などをいいます。 |
事業認定 | 起業者が行おうとしている事業の必要性(公共のためにその事業を実施する必要があるか)や妥当性(計画の規模、位置及び形状が適正か)等について、国土交通大臣または都道府県知事が判断し、認定することをいい、収用するには、まずこの事業認定が必要になります。 |
都市計画事業 | 都市計画法に基づいて、道路や河川等の整備並びに市街地再開発事業を行うもので、都市計画事業の認可があれば、事業認定があったとみなされます。 |
土地調書、物件調書 | 収用委員会における審理を円滑かつ迅速に進行させるため、裁決申請書には土地調書、明渡裁決申立書には物件調書の添付が起業者に義務づけられています。 起業者は、収用する土地の範囲や所有者等を調査して土地調書に記載します。また、同様にその土地に存する物件の状況やその所有者等について、物件調書に記載します。 土地調書及び物件調書には、起業者、土地所有者及び関係人の署名押印が必要です。土地所有者及び関係人は、その記載事項について異議あるときは、異議の内容を附記して署名押印することができます。 |
公告、縦覧 | 公告とは、掲示等の方法によって、一般の人に知らせることをいいます。 縦覧とは、書類等を一般の人が閲覧できるようにすることをいいます。 |
裁決 | 収用委員会が行う最終的な判断であり、行政処分の一つです。 |
権利取得裁決 | 収用する土地の区域、使用の方法及び期間、土地等に対する損失の補償並びに起業者が土地の権利を取得する時期等を決定するもので、起業者はその時期までに土地の補償金を支払わなければなりません。 |
明渡裁決 | 土地にある建物など物件の移転等についての損失の補償、土地や建物等を明け渡す期限を決定するもので、起業者はその期限までに移転や明渡しに必要な補償金を支払わなければなりません。 |
供託 | 供託とは、債務者が金銭等を供託所に提出することにより、債務消滅の効果を生じさせる制度です。供託するには、法令の根拠がなければなりません。 土地収用法第95条第2項では、「補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだとき」や「起業者が過失なくて補償金等を受けるべき者を確知できないとき」などに補償金等を供託することができると規定されています。 |
代執行 (行政代執行) | 代執行とは、行政上の強制執行の一種で、義務者が行政上の義務を履行しない場合に、行政庁が、自ら義務者のなすべき行為をなし、または第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することをいいます。 |