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大分県収用委員会
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4-(2)損失補償金額の決定
大分県収用委員会
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4-(2)損失補償金額の決定
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ページ番号:0002014446
更新日:2018年1月17日更新
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収用委員会は、補償金額について、当事者(起業者、土地所有者など)が申し立てた額の範囲内の額で裁決しなければなりません。
(当事者主義)
【ケース1】
収用委員会の認定額が、起業者の見積額、土地所有者等の申立て額を共に下回った場合
起業者の見積額が補償金の裁決額になります。
【ケース2】
収用委員会の認定額が、起業者の見積額を上回ったが、土地所有者等の申立て額を下回った場合
収用委員会の認定額が補償金の裁決額になります。
【ケース3】
収用委員会の認定額が、起業者の見積額、土地所有者等の申立て額を共に上回った場合
土地所有者等の申立て額が補償金の裁決額になります。
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