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4-(2)損失補償金額の決定

印刷ページの表示 ページ番号:0002014446 更新日:2018年1月17日更新
 収用委員会は、補償金額について、当事者(起業者、土地所有者など)が申し立てた額の範囲内の額で裁決しなければなりません。 (当事者主義)

 【ケース1】
 収用委員会の認定額が、起業者の見積額、土地所有者等の申立て額を共に下回った場合
ケース1 起業者の見積額が補償金の裁決額になります。
 【ケース2】
 収用委員会の認定額が、起業者の見積額を上回ったが、土地所有者等の申立て額を下回った場合
ケース2 収用委員会の認定額が補償金の裁決額になります。
 【ケース3】
 収用委員会の認定額が、起業者の見積額、土地所有者等の申立て額を共に上回った場合
ケース3 土地所有者等の申立て額が補償金の裁決額になります。