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消費生活相談員について

印刷ページの表示 ページ番号:0001025704 更新日:2020年10月21日更新

消費生活相談員とは

地方公共団体の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。


平成26年改正消費者安全法において「消費生活相談員」の職が法律上規定され、消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くこととされました。

【消費生活相談員の職務】


・事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせん


・消費者による主体的な問題解決の促進・支援(消費生活の専門家としての一般的な消費生活に係る適切な助言等)
・他の専門家等への橋渡し


・相談結果の整理・分析及び消費者教育・消費者啓発への活用


・消費生活相談の現場で把握した問題点等の関係部局に対する情報提供

消費生活相談員資格試験【登録試験機関による試験】

消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者またはこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認めた者のうちから任用されます。


消費生活相談員資格試験は、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関が実施することとされています。


【登録試験機関】 独立行政法人 国民生活センター


一般財団法人 日本産業協会

国民生活センターが実施する「消費生活専門相談員資格認定試験」と日本産業協会が実施する「消費生活アドバイザー資格試験」は、それぞれ、消費生活相談員資格試験を兼ねるものとして実施されます。各試験の合格者は「消費生活相談員資格試験の合格者」であると同時に「各登録試験機関独自の資格試験の合格者」にもなります。


※消費生活相談員資格試験の詳細については、各登録試験機関にお問い合わせください。

消費生活相談員に関する関連サイト

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