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社会のデジタル化が進むことによって、多様なコミュニケーションやサービスの利用が可能となったことに伴い、SNSなどによる情報収集・発信やオンライン消費の普及等、私たちの生活は非常に便利になり、楽しみ方の幅は拡大しています。
一方で、デジタル化に伴う新たな消費者トラブルも発生しており、デジタルサービスの仕組みやそのリスクの理解、様々な情報の正確さを見極める力や、適切に活用するための情報モラル等を身に付けることが必要です。
消費者が、行政や事業者等から得た情報を使って、自分の生活に必要なデジタル技術のノウハウを蓄え、活用していくことで、トラブルを避けながら、デジタル社会の恩恵を享受し、より豊かな消費生活を安全・安心に営むことができます。
大分県消費生活・男女共同参画プラザ<アイネス>(大分県消費生活センター)では、「消費者月間」において、街頭で消費者トラブルに注意するよう呼びかけるとともに、消費生活センターの紹介をしながら、消費生活相談に関する認知度を上げることによって、消費者被害の未然防止を図ります。
・期日 令和5年5月12日
・内容 悪質商法に対する注意喚起のチラシ配布
「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。