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対象職員 | ・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する常勤職員 ・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する非常勤職員で、現在の職(同一の任命権者)に引き続き1年以上任用されている者 (男性職員・女性職員ともに対象です。) |
取得日数等 | 常勤職員→正規の勤務時間の初め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲内で30分単位で取得可能 非常勤職員→1日の所定の勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内 |
申請方法 | 部分休業を始めようとする1月前までに、所定の様式に必要書類を添付して、所属長に提出してください。 併せて、総務事務システムの「部分休業届」の入力を行ってください。 ★申請手続や部分休業中の給与等詳細については、「育児休業Q&A」を参照してください。 ・育児休業Q&A(常勤職員) [PDFファイル/321KB] ・育児休業Q&A(非常勤職員) [PDFファイル/306KB] |
提出書類 | (1)部分休業承認請求書(「育児休業制度等取扱要領」様式4) (2)母子健康手帳や戸籍謄本等、当該請求に係る子の氏名、職員との続柄及び生年月日を証明する書類 |
留意事項 | 部分休業は、朝夕に分割して取得することもできます。 |
給与等 | 部分休業により勤務しない時間については、勤務1時間当たりの給与額を減額することとなります。 |