対象職員 |
3才に満たない子を養育していて、下記(1)~(4)に該当しない職員が対象となります。
(男性職員・女性職員ともに対象です。)
(1) 臨時的任用職員
(2) 任期を定めて採用された育休代替職員
(3) 定年を超えての勤務延長職員
(4) 一部の非常勤職員
※非常勤職員は、次の要件を満たせば対象となります。
- 子が1歳6か月になるまでの間(※)に任用期間が満了し引き続き採用されないことが明らかでないこと
(※)子の出生の日から57日までの期間内にする育児休業をする場合は、子の出生の日から57日間と6月を経過するまでの間、子の1歳6か月から2歳到達日までの間
育児休業をする場合は、子が2歳になるまでの間
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取得日数等 |
【取得期間】
常勤職員→子が3才に達する日までの期間
非常勤職員→原則として子が1歳に達するまでの期間
(一定の要件を満たす場合は、1歳2ヶ月、1歳6ヶ月、2歳に達する日まで取得可能)
【取得回数】
原則として、1人の子について、2回取得できます。
また、上記とは別に、子の出生の日から57日までの期間内にする育児休業も2回取得できます。
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申請方法 |
育児休業を始めようとする1月前までに、所定の様式に必要書類を添付して、所属長に提出してください。
ただし、子の出生の日から57日までの期間内に育児休業をする場合は、提出期限を2週間前とします。
★申請手続や育児休業期間中の給与等の詳細については、以下のQ&Aを参照してください。
・育児休業Q&A(常勤職員) [PDFファイル/350KB]
・育児休業Q&A(非常勤職員) [PDFファイル/384KB]
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提出書類 |
(1)育児休業承認請求書(「育児休業制度等取扱要領」様式1(非常勤職員の場合は、様式1の2))
(2)母子健康手帳や戸籍謄本等、当該請求に係る子の氏名、職員との続柄及び生年月日を証明する書類 |
留意事項 |
「子」とは、実子及び養子ほか、次の関係にある子をいいます。
(1) 特別養子縁組の監護期間中の子
(2) 養子縁組里親に委託されている子
(3) 養子縁組里親委託に係る実親の同意が得られないために、(やむを得ず)養育里親に委託されている子
「3才に達する日」とは、「満3才の誕生日の前日」をいいます。
配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中などで子を常態として養育することができる場合であっても、職員は育児休業を取得できます。
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給与等 |
休業期間中は、原則無給です。
常勤職員が期末手当、勤勉手当の支給基準日(6月1日及び12月1日)に育児休業をしている場合でも、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間があれば、期末手当、勤勉手当が支給されます。
期末手当は育児休業期間の2分の1の期間を控除した期間、勤勉手当は育児休業期間を控除した期間で計算した額となります。
ただし、基準日以前6か月以内の期間において育児休業をしている職員であって、当該育児休業の承認に係る期間が1か月以下の職員については、基準日以前6か月以内における当該育児休業期間を期末手当の在職期間から除算せず、 支給割合を減じないこととします。
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育児休業
手当金
【常勤職員(共済)】 |
育児休業を取得した職員に対しては、養育する子が1歳(事情によっては1歳6か月まで対象)に達する日までの間、地方職員共済組合から育児休業手当金が支給されます。
両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達する日までの間が育児休業手当金の支給対象となります。ただし、支給期間は1年間が上限となります。(パパママ育休プラス)
育児休業手当金は、下記のとおり支給されます
(1)育児休業を開始してから180日に達するまでの間
(標準報酬日額×67/100)×日数
(2)残りの期間
(標準報酬日額×50/100)×日数
支給額の基礎となる日額が給付上限相当額を超える場合は、給付上限相当額となります。
請求手続きや請求に係る様式等につきましては、地方職員共済組合大分県支部のページをご覧下さい。
地方職員共済組合大分県支部のページはこちら
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育児休業
手当金
【非常勤職員(社会保険)】 |
一定の要件を満たす場合に、雇用保険から非常勤職員(被保険者)に対して、育児休業給付金が支給されます。
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1ヶ月)当たり、原則として「休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%)相当額」となっています。
手続きは、まず所属長(事業主)がハローワークに休業開始時賃金月額証明書等を提出し、その後非常勤職員(被保険者)が2ヶ月に1回、所属長(事業主)を経由してハローワークに支給申請を行います。 |
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