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対象職員 | 生後3年に達しない子を育てる職員(男性職員・女性職員ともに対象です。) | |||||||||||||||||
取得日数等 | 以下の子の年齢に応じた時間での取得となります。
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申請方法 |
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添付書類 | 育児対象となる子の出生の日を確認できる書類(戸籍抄本の写し等) ただし、次の場合には添付は不要です。 (1) 同一の子について2回目以降の申請を行う場合 (2) 育児休業からの職務復帰後に申請を行う場合 (3) 部分休業の承認申請を同時に行う(行っている)場合 |
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留意事項 | ![]() ![]() ![]() がない限り育児の状況に応じ、1日1回120分(又は90分)の範囲内での承認も差し支えありません。 ![]() 承認となります。 ![]() |
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★年次有給休暇等の取得状況により、育児時間の付与時間数が異なりますので、次の点に留意が必要です。
→★(1)、(2)の具体例はこちらを参照してください [PDFファイル/41KB] |
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★育児時間は性別を問わず付与できますが、男性職員から請求があった場合の承認にあたっては、 次の点に留意が必要です。
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給与等 | 有給(特別休暇) |