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健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されました。

印刷ページの表示 ページ番号:0002172388 更新日:2022年2月28日更新

改正のポイント

1 傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になりました。
 ・同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となりました。
 ・支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になりました。

2 この改正は、令和4年1月1日から施行されました。
 ・令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

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