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労働者協同組合について

印刷ページの表示 ページ番号:0999999999 更新日:2024年6月26日更新

労働者協同組合について

労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号、令和4年10月1日施行)に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。
【厚生労働省】2024年度版労働者協同組合パンフレット [PDFファイル/2.11MB]

組合の基本原理その他の基準及び運営の原則

1.労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならないこと。
(1)組合員が出資すること
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること

2.組合は、1のほか、次に掲げる要件を備えなければならないこと。
(1)組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
(2)組合とその行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
(3)組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
(4)組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
(5)剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと

3.組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないこと

4.組合は、特定の政党のために利用してはならないこと

企業組合またはNPO法人から労働者協同組合への組織変更

労働者協同組合法の施行(令和4年10月1日)の際、現に存する企業組合又はNPO法人は、施行後3年以内に限り、総会の議決により、その組織を変更し、組合になることができます。

組合設立・組織変更等に関する情報サイト

厚生労働省により特設サイトが設置されています。

「よくある質問」も掲載されていますので、設立・組織変更をご検討の方は是非ご覧下さい。


【特設サイト】
 知りたい!労働者協同組合法(厚生労働省サイト)
 特設サイト掲載内容(一部抜粋)
  ・労働者協同組合の概要について
  ・組合設立の流れ
  ・労働者協同組合の好事例
  ・よくあるご質問

所管行政庁

「組合設立の届出」や「決算関係書類等の提出」等の所管行政庁は、組合についてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事、連合会については厚生労働大臣となっており、本県の窓口は、商工観光労働部雇用労働室です。

様式等及び申請手続について

【様式等】
「労働者協同組合」に関する各種届出・申請等にあたっては、下記の様式等をご利用ください。

法定様式
様式(労働者協同組合法施行規則(令和4年厚生労働省令第89号) [Wordファイル/73KB]

会計書類例及び任意様式例
会計書類例・組織変更関係任意様式例(労働者協同組合法に係る手引きより) [その他のファイル/149KB]
特定労働者協同組合の認定関係様式例(労働者協同組合法に係る手引きより) [その他のファイル/76KB]


【申請手続について】
都道府県知事あての届出・申請書類等の提出は、下記URLから受付けています。
「労働者協同組合」関係 各種手続(電子申請)

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