教育職員免許状の授与申請(個人申請)について
1.教育職員免許状(普通免許状)の授与申請(個人申請)方法について
○教育職員免許状(普通免許状)の授与申請(個人申請)は、毎月25日(25日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)を締切とし随時申請を受け付けています。必要書類は根拠規定等により異なりますので、不明な点は採用試験・免許班にご確認ください。
※免許状申請に必要な書類・手数料一覧表 [PDFファイル/158KB]はこちら
○免許状の授与申請は、これまでの「紙申請」に加えて、「電子申請」でもできるようになりました。
電子申請の場合、申請に必要となる手数料は、電子申請システム上でクレジットカードによるオンライン納付となります。
ただし、電子申請による場合でも、各種証明書等の添付書類は原本の提出が必要になりますので、改めて郵送または持ってくるしてください。
※ 各種証明書については、いずれも証明日が3ヶ月以内のものを提出してください。
○申請に必要な各様式は、下記(4)よりダウンロードしてください。
○授与を受けるにあたっては、教育職員免許法の欠格条項(同法第5条第1項第3号から第6号)に該当しないことを確認します。審査の過程において、申請内容に疑義が生じた場合、大分県教育委員会より確認を行います。※(参考) [PDFファイル/33KB]
「授与」と「教育職員検定による授与」について
教育職員免許法の条項 | 取得できる免許状 | 取得方法等 |
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法別表第1 |
幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭の専修、1種、2種 高等学校教諭の専修、1種 特別支援学校教諭の専修、1種、2種 |
基礎資格(学位等) + 教職課程を有する大学での単位修得 【基礎資格】 ○幼稚園、小学校、中学校、高等学校の場合 専修:修士の学位、1種:学士の学位、2種:短期大学士の学位(幼、小、中のみ) ○特別支援学校の場合 専修:修士の学位及び小、中、高または幼の教諭の普通免許状を有すること 1種:学士の学位及び小、中、高または幼の教諭の普通免許状を有すること 2種:小、中、高または幼の教諭の普通免許状を有すること |
法別表第2 | 守る教諭の専修、1種、2種 |
基礎資格(学位等) + 教職課程を有する大学または文部科学大臣の指定する守る教諭養成機関での単位修得 ※2種ロまたはハの場合のみ、守る及び教職に関する科目の単位修得は不要です(ただし、教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目の8単位は必要。)。 専修:修士の学位 1種イ:学士の学位 ロ:保健師の免許を受け、文部科学大臣の指定する守る教諭養成機関に半年以上在学 ハ:看護師の免許を受け、文部科学大臣の指定する守る教諭養成機関に1年以上在学 2種イ:短期大学士の学位または文部科学大臣の指定する守る教諭養成機関を卒業 ロ:保健師の免許を受けていること ハ:旧保健婦の規則により保健婦の免許を受けていること |
法別表第2の2 | 栄養教諭の専修、1種、2種 |
基礎資格(学位等) + 教職課程を有する大学での単位修得 【基礎資格】 専修:修士の学位及び管理栄養士の免許を受けていること 1種:学士の学位、かつ、管理栄養士の免許を受けていることまたは管理栄養士養成施設の課程を修了し、栄養士の免許を受けていること 2種:短期大学士の学位及び栄養士の免許を受けていること |
法第16条第1項 |
幼稚園教諭2種 小学校教諭2種 高等学校教諭1種(情報ほか) 特別支援学校自立活動教諭1種(視覚障害教育ほか) |
文部科学省が実施する『教員資格認定試験』に合格する 教員資格認定試験とは・・・ 広く一般社会に人材を求め、教員の確保を図るため、大学等における通常の教員養成のコースを歩んできたか否かを問わず、教員として必要な資質、能力を有すると認められた者に教員への道を開くために文部科学省が開催している試験です(平成30年度から、教育職員免許法に基づき、文部科学大臣が行う教員資格認定試験の実施に関する事務は、独立行政法人教職員支援機構が行っています。)。 |
教育職員免許法の条項 | 取得できる免許状 | 取得方法等 |
---|---|---|
法別表第3 |
幼稚園教諭、小学校教諭または中学校教諭の専修、1種、2種 高等学校教諭の専修または1種 |
<所有する教諭の免許状の上級免許状を取得> ○基礎となる免許状取得後の教員経験 + 必要単位の修得 ※教員経験年数に応じて必要単位数は異なる。 |
法別表第4 |
中学校教諭の専修、1種、2種 高等学校教諭の専修、1種 |
<所有する中学校教諭または高等学校教諭の他教科免許状を取得> ○他教科について必要単位の修得 |
法別表第5 |
中学校教諭の専修、1種、2種(職業実習) 高等学校教諭の専修、1種(看護実習ほか) |
<中学校または高等学校において、実習教科を担任するための免許状を取得>※高等学校の場合、看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習等 ※基礎資格及び必要単位数について、詳細は採用試験・免許班までお問い合わせください。 |
法別表第6 | 守る教諭の専修、1種、2種 |
<所有する守る教諭の免許状の上級免許状を取得> ○基礎となる免許状取得後の教員経験 + 必要単位の修得 ※基礎となる免許状の取得要件等により、教員経験年数及び必要単位数は異なります。 |
法別表第6の2 | 栄養教諭の専修、1種 |
<所有する栄養教諭の免許状の上級免許状を取得> ○基礎となる免許状取得後の教員経験+必要単位の修得 |
法別表第7 | 特別支援学校教諭の専修、1種、2種 |
<新たに特別支援学校教諭2種免許状を取得> ○特別支援学校の教員(※)経験3年以上 + 必要単位の修得 ※幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校または幼保連携認定こども園の教員を含む。 <所有する特別支援学校教諭の上級免許状を取得> ○特別支援学校での教員経験3年以上 + 必要単位の修得 |
法別表第8 |
幼稚園教諭、小学校教諭または中学校教諭の2種 高等学校教諭の1種 |
<隣接校種の免許状を取得> ○所有する免許状(基礎となる校種)による教員経験3年以上 + 必要単位の修得 ※授与を受けようとする校種での教員経験も年数に含められる場合があります。詳細は採用試験・免許班までお問い合わせください。 |
法附則第17項 | 栄養教諭の1種、2種 |
<現職の学校栄養職員が栄養教諭免許状を取得> ○学校栄養職員としての勤務経験3年以上 + 必要単位の修得 |
法附則第18項 | 幼稚園教諭の1種、2種 |
<幼保特例制度による幼稚園教諭免許状の取得(令和6年度末〔令和7年3月31日〕までの特例)> ○保育士としての勤務3年かつ4,320時間以上 + 所定の8単位の修得 |
※各項目において必要となる勤務年数及び必要単位数は、個々人の状況等により異なりますので、詳細は採用試験・免許班までお問い合わせください。
※この表にない条項を根拠により、申請を検討されている場合も、事前に採用試験・免許班までご連絡ください。
(1)申請方法
下記により申請手続きを行ってください。毎月25日(25日が閉庁日の場合は、その前開庁日)までに添付書類等を含むすべての必要書類が到着したものを当月分として処理します(書類不備がある場合を除く。)
申請方法 | 紙申請(郵送または持ってくる) | 電子申請 |
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手続きの流れ | 教育職員免許状の授与(または教育職員検定による授与)申請について【紙申請】 [PDFファイル/102KB] | |
必要書類 |
ア 教育職員免許状授与(授与・検定)申請書及び誓約書(第1号様式)
イ 根拠規定別の必要書類(申請書及び誓約書〔第1号様式〕以外) ※詳細は下記(2) ウ 返信用封筒(角型2号サイズの封筒、530円分の切手貼付) ※ 免許状は簡易書留で送付します。宛先及び宛名(宛名は「○○ ○○ 様」とすること)を正確に記入してください。 エ 戸籍抄本(提出書類の中で、現在の氏名または本籍地と異なるものがある場合のみ) |
ア 下記より大分県電子申請システムにアクセスし、授与申請を行ってください。 教育職員免許状授与申請はこちらから(大分県電子申請システムへ) ※ 教育職員免許状授与(授与・検定)申請書及び誓約書は電子申請システム上で作成、提出をしていただきますので、紙媒体での提出は不要です。 イ 根拠規定別の必要書類(申請書及び誓約書〔第1号様式〕以外) ※詳細は下記(2) ウ 返信用封筒(角型2号サイズの封筒、530円分の切手貼付) ※ 免許状は簡易書留で送付します。宛先及び宛名(宛名は「○○ ○○ 様」とすること)を正確に記入してください。 エ 戸籍抄本(提出書類の中で、現在の氏名または本籍地と異なるものがある場合のみ) |
手数料納付方法 |
大分県収入証紙 ※詳細は下記(3)参照 ※授与の場合:1件につき 3,300円 教育職員検定による授与の場合:1件につき 5,000円 が必要です。 ※申請書の所定の位置に重ならないように貼付してください(枠内に収まらない場合は、枠外の余白を利用してください。)。 ※大分県外在住の方で大分県収入証紙の購入ができない場合は、ゆうちょ銀行または郵便局で手数料と同額の普通為替または定額小為替を購入し、申請書と併せて送付してください。 |
クレジットカード(電子申請システム上での納付) ※授与の場合:1件につき 3,300円 教育職員検定による授与の場合:1件につき 5,000円 が必要です。 ※申請時に一旦納付をしていただきます(その後、申請の取下げや差戻しがあった場合は、決済キャンセルとなります〔返金します〕。)。 |
(2)根拠規定別の必要書類について
各根拠規定名をクリックすると必要書類の一覧を確認できます。
(学位及び教職課程を有する大学での単位修得により、幼・小・中・高・特支の教諭の免許状を取得)
(学位及び教職課程を有する大学等での単位修得により、守る教諭の免許状を取得。※保健師免許を基礎に守る教諭2種免許状を取得する場合も含む。)
(学位及び教職課程を有する大学での単位修得により、栄養教諭の免許状を取得)
(教員経験+単位修得により、幼・小・中・高の免許状を上進〔上級免許状の取得〕)
(所有する中・高免許の同校種・他教科の免許状を取得)
・免許法別表第5の場合 (中・高の実習教科を担任するための免許状を取得)
※受けようとする免許状の種類によって必要書類等が異なるので、事前に採用試験・免許班にお尋ねください。
(教員経験+単位修得により、守る教諭の免許状を上進〔上級免許状の取得〕)
(教員経験+単位修得により、栄養教諭の免許状を上進〔上級免許状の取得〕)
(特支2種免の取得、特支免の上進〔上級免許状の取得〕)
(基礎免許状〔所有免許状〕の隣接校種の免許状を取得)
※その他の根拠規定による場合は、採用試験・免許班までお問い合わせください。
(3)手数料について ※紙申請の場合
a 大分県内在住の方
・大分県収入証紙で納付してください(郵便局等で販売している収入印紙ではありませんので、御注意ください。)。
・県庁内、県振興局等で販売しています。
大分県収入証紙についてはこちらから(大分県用度管財課HPへリンク)
b 大分県外在住の方 ※教員免許更新制において「未更新」により『期限切れ失効』をした場合で、大分県教育委員会が授与した免許状の再授与を受ける場合のみ
・ゆうちょ銀行または郵便局で手数料と同額の普通為替または定額小為替を購入してください。
※複数の免許状について申請する場合は、その合計額の普通為替でよいです。(例:免許状2件の再授与↠6,600円分の普通為替)
・為替の宛名は記入せずに送付してください。
(4)各種様式
(第1号様式)+R5月4日.1改正 [PDFファイル/108KB] ※記入例(第1号) [PDFファイル/101KB]
(第2号様式)+R4月4日.1改正 [PDFファイル/52KB] ※記入例(第2号) [PDFファイル/81KB]
(第3号様式)+R4月4日.1改正 [PDFファイル/78KB] ※記入例(第3号) [PDFファイル/113KB]
(第4号様式)+R4月8日.16改正 [PDFファイル/60KB] ※記入例(第4号) [PDFファイル/84KB]
(第6号様式)+R4月4日.1改正 [PDFファイル/31KB]
(第7号様式)+R4月4日.1改正 [PDFファイル/39KB]
(第8号様式)+R4月8日.16改正 [PDFファイル/58KB]※記入例(第8号) [PDFファイル/85KB]
(第9号様式)+R4月4日.1改正 [PDFファイル/29KB]
(5)戸籍抄本について
現在の氏名または本籍地(都道府県)と提出書類の氏名または本籍地(都道府県)が異なる場合は、戸籍抄本(証明日より3か月以内のもの)が必要です。
↠戸籍抄本について詳細はこちら [PDFファイル/402KB]
(6)教員免許更新制において「未更新」により『期限切れ失効』をした免許状の再授与について
教員免許更新制度下において、未更新であったために失効した免許状をお持ちの場合は、「再授与」の手続きが必要です。
再授与が必要かどうか等、不明な点は申請手続きに入る前に採用試験・免許班までお問い合わせください。
★未更新により失効した免許状の再授与についてはここをクリックしてください
2.免許取得のための相談について
・教育職員免許状の取得を希望している方を対処に、必要単位や根拠規定の確認等の免許取得に関する窓口相談を受け付けております(相談日は3月及び8月を除く毎月中旬頃を目安にお願いします。)。
・相談を受け付ける際に、学力に関する証明書や履歴書等が必要となります。なお、相談は予約制になっておりますので、あらかじめ予約(オンライン申請または相談票を提出)の上、ご来るください。
3.臨時免許状及び特別免許状の申請について
臨時免許状及び特別免許状は、個人による申請を認めていません(採用または雇用しようとする者〔所属等〕を経由した申請手続きとなります。)。
新規採用予定者等で臨時免許状を必要とする場合は、所属等から採用試験・免許班宛てお問い合わせください。
また、特別免許状の授与要件に該当すると思われる者への授与を希望する場合も同様に、まずは所属等から採用試験・免許班宛てご連絡ください。
4.その他教育職員免許状に関する手続きについて
新たに教育職員免許状を取得する授与申請のほか、大分県教育委員会が授与した免許状については、申請により下記の手続きを行うことができます。詳細については、各ページをご覧ください。
・特別支援学校教諭免許状の新教育領域追加 ※詳細はこちらから
・教育職員免許状の書換え(氏名または本籍地の変更) ※詳細はこちらから
・教育職員免許状の再交付(破損・紛失等) ※詳細はこちらから
・教育職員免許状授与証明書の発行 ※詳細はこちらから
授与証明書は各種証明事務について免許状の代替書類として使用できます。