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大分県収入証紙について
大分県収入証紙について
1 収入証紙とは
大分県に納める使用料及び手数料として、現金に代えて申請書等に貼付し、
納めていただくものです。
大分県では、大分県収入証紙に関する条例、大分県収入証紙取扱規則により、
大分県収入証紙で納入する使用料や手数料を定めています。
収入証紙は都道府県ごとに発行しています。他道府県へ申請する場合には、
その道府県の発行している収入証紙が必要となりますので、ご注意ください。
■大分県収入証紙により納付する手数料・使用料の例
・一般旅券(パスポート)申請手数料 ・県税納税証明書
・運転免許証交付手数料 ・建設業許可申請手数料
2 大分県収入証紙の種類
大分県収入証紙の種類は、1円、3円、5円、10円、30円、50円、100円、200円、300円、400円、500円、600円、700円、800円、900円、1000円、2000円、3000円、4000円、5000円、1万円、2万円、3万円、5万円の24種類です。
3 購入時の注意事項
・購入された証紙は、原則として返還できません。
収入証紙には、使用期限がありません。購入後、使用せず保管している場合などは、
他の機会でご使用ください。
・国の収入印紙とお間違えのないよう、購入の際には、十分ご注意ください。
「収入印紙」は、国への印紙税、各種手数料を納めるとき、「領収書」「契約書」などに
貼り付けるものです。
4 大分県収入証紙の主な販売場所
5 県外から収入証紙をお買い求めいただく方法
大分県収入証紙は県外での販売は行っていません。
大分県自治労会館1階にある大分県職員消費生活協同組合の売店にて郵送販売を
しています。
ご希望の方は、下記問い合わせ先までご連絡下さい。
(郵送等経費をご負担いただきますのでご了承下さい)
[問い合わせ先]
〒870-0022 大分市大手町3丁目2-9
大分県職員消費生活協同組合(097-532-4917)
6 電子申請について
以下の証紙に関する手続きは大分県電子申請を利用することができます。
(1)売りさばき人が県から証紙を買い受けようとするときに申込むもの
(2)証紙を販売しようとする者が、大分県の収入証紙売りさばき人として知事から
指定を受けるために申請するもの(事前にお問い合わせください)
(3)売りさばき人が住所及び氏名(団体にあつては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者
氏名)並びに証紙売りさばき場所を変更したときに届出るもの
(4)売りさばき人が死亡(団体にあつては、解散)したときに届出るもの
(5)売りさばき人が証紙の販売をやめようとするときに届出るもの
(6)知事がやむを得ないと認めた場合など証紙の交換をしようとするときに申請するもの
(上記の規定に該当するか審査いたいますので、事前にお問い合わせください)
(7)知事がやむを得ないと認めた場合など証紙の還付をしようとするときに申請するもの
(上記の規程に該当するか審査しますので、事前にお電話等でお問い合わせ下さい)
上記届出に関しては、これまでと同様に書面での提出も可能です。
スマート申請を利用される場合は以下のうち該当する手続名称をクリックすることで
表示することができます。
新電子申請の操作方法等に関するお問合せはこちら
■県民向けヘルプデスク
電話番号:097-506-2457
メールアドレス:shinsei-help@pref.oita.jp
対応時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで