令和4年7月1日から教員免許の制度が変わりました~教員免許更新制の解消と失効した免許状の再授与~
教員免許更新制が令和4年7月1日に解消されました。
10年ごとに更新講習を受講し更新手続をすることとなっていた教員免許更新制が令和4年7月1日に解消されました。これにより、令和4年7月1日現在において有効な教員免許状をお持ちの方は、今後更新等の手続は必要なく、生涯有効な免許として使用できることとなりました。
また、平成21年3月31日までに初めて教員免許状を取得した(旧免許状所持者)ものの現職教員ではないことから更新手続をしていなかった方の免許状は「休眠」となっていましたが、この「休眠」となっていた免許状も手続なく有効な免許状に効力を回復しています。
詳細はこちら⇒ 令和4年7月1日に教員免許の制度が変わりました~教員免許更新制の発展的解消~ [PDFファイル/704KB]
さらに、未更新により「失効」した方も、申請手続のみを行うことで再び有効な免許状を所有することができます。(これを「再授与」といいます。)
※再授与にあたっては、事前の講習の受講等は必要ありません。また、過去に大分県教育委員会が授与した免許状の再授与である場合は、申請書類の簡素化を行っています。
詳細はこちら⇒ 再授与申請の簡素化はじめました [PDFファイル/214KB]
下記を参考に、ご自身が所有する免許状の状態を確認し、必要な手続をお願いします。
1 所有する免許状の状態を確認してください
所有免許状の区分及びその有効期限、また旧免許状所持者であった場合は修了確認期限の際に現職教員(免許状更新講習を受講する義務がある者)であったか否かにより、「失効」または「休眠」の判定が行われます。まずは、所有する免許状の有効性をご確認ください。
(参考資料)平成21年3月31日までに初めて免許状教員免許状を授与されている方(旧免許状所持者)の修了確認期限 [PDFファイル/99KB]
2 再授与について
(1)申請書類の簡素化について
大分県教育委員会が授与した免許状の再授与を受ける場合に限り、申請書類の一部省略ができます。(必要な書類は下記(2)参照)
免許状の授与を受けるために適用される教育職員免許法の根拠規定により省略できる書類が異なります。
授与の場合 【免許法別表第1、別表第2、別表第2の2】 |
教育職員検定による授与の場合 【免許法別表第3~別表第8等】 |
代わりに提出を要する書類 |
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・卒業証明書 ・学力に関する証明書 ・介護等体験に関する証明書(※1) ・実務に関する証明書(※2) |
・実務に関する証明書 |
・失効した免許状 ・戸籍抄本(必要な場合) ・在職証明書等(※3) |
※1 小学校又は中学校教諭免許状を申請する場合に必要
※2 教員としての勤務経験により、教育実習の単位を他の単位に振り替える場合に必要
※2 旧免許状所持者が再授与を申請する場合に必要(修了確認期限の際に現職教員であり、「失効」していることを確認するため)
(2)申請書類について
ア 再授与を受けようとする免許状について、適用される免許法の根拠規定に応じた必要書類を準備してください。(免許法:教育職員免許法)
○免許法別表第1、別表第2又は別表第2の2による授与の場合 [PDFファイル/186KB]
○免許法別表第3から別表第8による授与(教育職員検定による授与)の場合 [PDFファイル/198KB]
イ 様式 ※申請に必要なものをダウンロードして使用してください。
・教育職員免許状授与・検定申請書及び誓約書(第1号様式) [Excelファイル/19KB]
※記入例 別表第1の場合 [PDFファイル/105KB] 別表第2の場合 [PDFファイル/109KB] 別表第2の2の場合 [PDFファイル/104KB]
・履歴書(第2号様式) [Excelファイル/20KB] ※記入例(第2号様式) [PDFファイル/81KB]
・人物に関する証明書(第3号様式) [Excelファイル/44KB]
・実務成績証明書(第4号様式) [Excelファイル/16KB]
・単位修得表(第7号様式) [Excelファイル/15KB]
・教科認定書(第8号様式) [Excelファイル/17KB]
・身体に関する証明書(第9号様式) [Excelファイル/14KB]
・理由書(別記様式第1号) [Wordファイル/15KB] (失効した免許状を提出できない場合に使用するもの。※旧免許状所持者で返納済の場合を除く。)
・在職証明書(別記様式第2号) [Wordファイル/14KB] (旧免許状所持者が再授与申請をする場合に使用する(修了確認期限の際に現職教員であり、「失効」していることを確認する)もの。 ※既に返納手続がされている場合は不要。)