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教育職員免許状の取得相談について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年12月15日更新

教員免許状取得のための相談について

 教育職員免許状の取得方法(必要な単位数の詳細等)について、希望される方への窓口相談を受け付けております。

 相談を希望される方は、次のいずれかの方法により申込みをお願いします。

  (1)下記からのオンライン申請

     免許状取得に関する相談の申込みはこちらから

  (2)相談票を提出(郵送またはFAX)

     教育職員免許状の相談票(様式) [Excelファイル/61KB]

     【相談票の送付先】

     ○郵送の場合

      〒870-8503

      大分県大分市府内町3丁目10番1号

      大分県教育庁教育人事課採用試験・免許班 

     ○FAXの場合

      097-506-1867

  ※各種免許状の取得方法については下記より

         ・幼稚園教諭免許状 [PDFファイル/88KB]     ・小学校教諭免許状 [PDFファイル/74KB]

   ・中学校教諭免許状 [PDFファイル/75KB]     ・高等学校教諭免許状 [PDFファイル/74KB]

   ・特別支援学校教諭免許状 [PDFファイル/73KB]  ・養護教諭免許状 [PDFファイル/75KB]

   ・栄養教諭免許状 [PDFファイル/86KB]

窓口相談までの流れ ※【 】内は、県教育委員会が行うこと

 相談の申込み → 【申請内容確認等】 → 【相談日についての日程調整連絡(教育委員会→申請者)】 → 窓口での説明 

免許相談にあたってのお願い

(ア)相談日について

 相談は3月及び8月を除いてお申し込みいただくようお願いします。

 ※ただし、急を要する場合(4月または9月での大学入学が決定しており、至急大学へ履修登録をしなければならない場合等)は、この限りではありませんのでお問い合わせください。

 お問い合わせをいただいた場合であっても、他業務の関係から3月及び8月についてはお断りをさせていただく場合もありますのでご了承ください。

 また、説明用の資料準備等も必要であるため、余裕をもっての申込みをお願いします。

(イ)準備物について

 相談にあたって、学力に関する証明書や履歴書等を事前に準備していただく必要があります。

 ※必要なものについての詳細は事前にお問い合わせください。

 学力に関する証明書について

・別表第1(教諭)、別表第2(養護教諭)、別表第2の2(栄養教諭)により免許状の取得を希望する方

・別表第3~別表第8等での取得をメインに検討しているが、別表第1、別表第2、別表第2の2により取得する場合と比較をした上で取得方法を決めたい方

 これらの方については、取得相談にあたって「学力に関する証明書」が必要となります。

 なお、免許法はこれまでに数回改正をされており、ケースによって取り寄せるべき学力に関する証明書の適用法律区分が異なりますので、卒業大学等へ証明書を取り寄せる場合はご注意ください。

 
ケース 取り寄せが必要となる学力に関する証明書 証明書の適用法律区分
既所有の他校種免許状を取得した際の単位を流用し、違う校種の免許状を取得する場合

流用元となる免許状に係る

学力に関する証明書

新法

過去に教職課程のある大学に在籍し、必要な単位を途中まで修得していたが、単位が足りなかったために免許状取得に至らなかった場合

取得を希望する免許状に係る

学力に関する証明書

新法

過去に教職課程のある大学に在籍し、当時の免許法により免許状取得に必要な単位を最後まで取り上げて卒業した(免許取得の要件を満たしていた)が、免許状を申請していなかった場合(当時の免許法により免許取得の要件を満たしていたかを確認したい場合)

取得を希望する免許状に係る

学力に関する証明書

※当時適用されていた免許法で単位が不足する場合は、「新法」による証明書により、不足分を確認することとなります。

当時の適用法律

※(新法)(旧法)

(旧々法)(旧々々法)

のいずれか

適用法律について

 学力に関する証明書を取り寄せる際のポイントとして、「いつの免許法を適用したものなのか」があります。入学時期によって異なりますので下表を参考に証明書の取り寄せをしてください。不明な場合は、必ず事前に採用試験・免許班へお問い合わせください。

 
法令区分 入学年次
新法 平成31年4月1日以降
旧法 平成12年4月1日~平成31年3月31日
旧々法 平成2年4月1日~平成12年3月31日
旧々々法 平成2年3月31日以前

(ウ)事前予約について

 相談は「予約制」とさせていただいております。(上記(1)または(2)による申込み)

 そのため、事前のご予約無くご来庁いただいた場合や電話での詳細な確認については、対応できませんのでご協力をお願いします。

 ※事前予約が不要なケースについて

  次のような場合は、(1)または(2)による事前申込みは不要です。

  ・単位の修得が終わり、書類を揃えて申請するのみとなっているが、必要な書類がわからない。

  ・申請書類の書き方について、不明な点があるので記入方法を確認したい。  など

 単位や経験年数など免許状取得の要件に直接関わらない事項については、従来どおりお電話にて直接お問い合わせください。

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