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建築基準適合判定資格者登録について

印刷ページの表示 ページ番号:0002082315 更新日:2024年3月22日更新

建築基準適合判定資格者登録について

 建築基準法第77条の58第1項の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格した方は、国土交通大臣の登録を受けることができます。

登録方法

県庁建築住宅課への下記の書類をお持ち下さい。

※本県での申請受付は、住所地が大分県の方に限ります。

必要書類等

1 建築基準適合判定資格者登録申請書 [Wordファイル/60KB]:1部

2 本籍の記載のある住民票の写し

  (マイナンバーの記載のないもの、申請受付日から6箇月以内に発行されたもの):1部

3 建築基準適合判定資格者検定合格通知の写し:1部

4 収入印紙(※県の収入証紙ではありません)

  ・都道府県及び市町村の職員:一級建築基準適合判定資格者については1万円分(登録免許税)

                二級建築基準適合判定資格者については5千円分(登録免許税)

  ・上記以外の方:一級建築基準適合判定資格者については2万5千円分

          (登録免許税+登録申請手数料)

          二級建築基準適合判定資格者については2万円分

          (登録免許税+登録申請手数料)

5 都道府県または市町村職員は、職員証の写し:1部

資格者登録証の交付

 国から建築基準適合判定資格者登録証が届き次第、当課から連絡いたしますので、

身分証明書(運転免許証等)及び認印をお持ちの上、当課に取りに来て下さい。


手数料及び様式
大分県内の住宅着工数等