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この法律は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、国土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定制度及び当該認定に係る住宅の性能表示により流通を促進する制度の創設等の措置を講じ、もって豊かな国民生活の実現と我が国の経済の持続的かつ健全な発展に寄与することを目的としています。
◆公布:平成20年12月 5日
◆施行:平成21年 6月 4日
※1 長期優良住宅:住宅であって、その構造及び設備が長期使用構造等であるもの。
※2 長期優良住宅建築等計画:構造躯体等の劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、
               バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観に
               配慮した居住環境や一定の住戸規模・維持保全等に関する計画。
※3 所管行政庁:「建築基準法」に定める特定行政庁。
           ○大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、宇佐市
           ○上記以外の市町村は大分県
            各特定行政庁のホームページはこちら
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 性能項目等  | 
 適用範囲  | 
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 一戸建ての住宅  | 
 共同住宅等  | 
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 構造躯体等の劣化対策  | 
 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。  | 
 ○  | 
 ○  | 
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 耐震性  | 
 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。  | 
 ○  | 
 ○  | 
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 維持管理・ 更新の容易性  | 
 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。  | 
 ○ ※1  | 
 ○  | 
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 可変性  | 
 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。  | 
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 ○ ※2  | 
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 バリアフリー性  | 
 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。  | 
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 ○  | 
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 省エネルギー対策  | 
 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。  | 
 ○  | 
 ○  | 
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 規模の基準  | 
 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。 戸建て住宅:75平方メートル以上 共同住宅 :40平方メートル以上 ※ 少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上 (階段部分を除く面積)  | 
 ○  | 
 ○  | 
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 居住環境への配慮  | 
 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。  | 
 ○  | 
 ○  | 
| 自然災害への配慮 | 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。 | ○ | ○ | 
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 維持保全の方法の基準  | 
 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。  | 
 ○  | 
 ○  | 
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 資金計画  | 
 資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること。  | 
 ○  | 
 ○  | 
※1:一部は適用除外
※2:共同住宅、長屋に適用