ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 建築関係法令 > (令和4年2月20日施行)長期優良住宅の普及の促進に関する法律

本文

(令和4年2月20日施行)長期優良住宅の普及の促進に関する法律

印刷ページの表示 ページ番号:0002168899 更新日:2022年2月15日更新

長期優良住の普及に関する法律の改正について(令和4年2月20日施行)

令和4年2月20日に、「住宅の質の向上及び円滑な取引の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)」が施行されます。これに伴い、長期優良住宅の認定手続きや認定申請手数料等が変わります。

認定手続の合理化

 ・登録住宅性能評価機関が住宅性能評価と長期優良住宅の基準の確認を併せて実施

頻発する豪雨災害等への対応

 ・認定基準に災害リスクに配慮する基準を追加(災害の危険性が高いエリアを認定対象から除外等)

認定対象の拡大等

 ・区分所有の共同住宅について 、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから、管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更(住棟認定の導入 )

長期優良住宅型総合設計制度の創設

 ・一定の敷地面積を有し、市街地の環境整備に資すると認められる場合に容積率制限を緩和

 改正の詳細は下記資料をご覧ください。

長期優良住宅認定制度の変更概要 [PDFファイル/65KB]

 

関連情報

国土交通省 長期優良住宅改正HP

長期優良住宅の普及の促進に関する法律

長期優良住宅認定申請手続きについて

長期優良住宅認定手数料

認定申請必要書類

長期優良住宅関係申請様式

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)