売却手続きの詳細について
印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月15日更新
1 随意契約の場合
(1) 売却の時期
年2回(9月及び3月)
※状況により、時期を変更することがある
(2) 売却の方法
下記参加資格基準を満たしている者による見積り合わせ
(3) 参加資格基準
・ 古物営業法(昭和24年法律第108号)に基づく古物商の許可を受けた者
・ 落札者決定後、売却代金を即納し、拾得物品を引き取り搬出することができる者
・ 次の1から7までのいずれにも該当しない者であること
1 成年被後見人
2 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
3 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であっ
て、契約締結のために必要な同意を得ていない者
4 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
5 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
6 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から
第4号まで、又は第6号の規定に該当する者
7 暴力団員と密接な関係を有する者
(4) 落札者の決定
有効な見積書を提出した者のうち、予定価格以上で、最高の価格を提示した者
(5) その他
見積り合わせへの参加を希望される方は、売却月の前月までに警察本部警務部会計課までご連絡ください。
2 一般競争入札の場合
(1) 売却の時期
別途示す公告文による
(2) 売却の方法
競争入札
(3) 参加資格基準
別途示す公告文による
(4) 落札者の決定
別途示す公告文による
(5) その他
入札への参加を希望される方は、大分県警察ホームページに掲載される入札公告を必ずご確認ください。