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大分県の療育手帳を初めて取得したい方

印刷ページの表示 ページ番号:0002082573 更新日:2022年1月18日更新

対象者 

 知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳以下)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にある18歳以上の方

※18歳未満の方は児童相談所での判定となります。

申請方法

 まずはお電話にて当所にご相談ください。
その後市町村役場障がい福祉担当窓口にて下記の必要書類を提出してください。
【申請に必要なもの】
療育手帳新規交付申請書 [PDFファイル/51KB]
 ※おおむね6ヶ月以内に撮影した脱帽して上半身を写した写真1枚(縦4cm×横3cmサイズ)
  を添付してください。
 ※令和2年9月23日から、手帳の形態を紙型とカード型から選択できるようになりました。
  申請をする際に、どちらか一つ希望するものを選んでください。
◆個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
◆お持ちの場合は以下の書類の提出もお願いします。
 紛失されている場合等、不明なことがある際は当所にお問い合わせください。
・成績通知表のコピーまたは成績証明書等
・特別支援学校卒業証書のコピーまたは卒業証明書
医学的意見書 [PDFファイル/41KB](精神科通院中の場合・入院中の場合等)

判定の流れ

 申請すると、市町村役場担当から当所に判定依頼書が届き次第、当所から申請者に直接連絡をとり、判定の日程調整を行います。
【判定当日】
ご家族・関係者の方:手帳を取得する方の生育歴や日常生活の状況の詳しい聞取りがあります。
ご本人:知能検査を受けてもらいます。
※障がいの程度等にもより個人差がありますが、判定にはおおむね2~3時間程度時間がかかります。

判定後の流れ

 判定を受けると、所内にて(1)手帳に該当するか否か(2)該当する場合の障がいの程度についての認定が行われ、該当する場合は、後日市町村役場から療育手帳が交付されます。なお、判定から受取りにはおおむね1ヶ月程度時間がかかります。
【療育手帳の程度について】
 療育手帳には障がいの程度により、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中等度)、B2(軽度)の区分があります。各区分によって受けられるサービスが異なりますので、詳しくは療育手帳区分ごとのサービス [PDFファイル/101KB]をご覧ください。

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