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大分県以外の療育手帳をお持ちの方

印刷ページの表示 ページ番号:0002112949 更新日:2022年1月25日更新

 他都道府県の療育手帳を所持している方が、大分県に転入した場合、基本的にはそのままその手帳を使うことができます。
 ただし、以下のような場合もあるため、大分県の手帳の取得を希望する場合は、手帳交付申請の手続きが必要です。
(1)転入前の都道府県で取得した療育手帳が、大分県の障がい程度区分(A1・A2・B1・B2)
  と異なる制度を採用している場合、大分県や市町村の各種の支援制度が
  円滑に利用できない可能性があります。
  大分県の療育手帳区分ごとのサービスについてはこちら [PDFファイル/101KB]をご覧ください。
(2)転入前の都道府県で取得した療育手帳の次回判定時期が既に過ぎていたり、近い場合は、
  大分県の手帳の交付申請(新規交付)を行 い、判定を受けることを勧めています。

申請手続きの流れ

(1)市町村役場担当窓口にて以下のものを提出してください。併せて、ご本人に関する簡単な聞き取りも行います。
申出書 [PDFファイル/24KB]
療育手帳新規交付申請書 [PDFファイル/51KB] 
 ※紙型とカード型どちらか一つ希望する形態を選んでください。
・写真(おおむね6ヶ月以内に撮影した、縦4cm×横3cmの脱帽して上半身を写した、ご本人が一人で写っているもの)
・転入前の都道府県/市の療育手帳
医学的意見書 [PDFファイル/41KB](精神科通院中、入院中の場合等)
(2)市町村役場担当から、当所に判定依頼書が届き、その後当所から申請者に直接連絡をとり、
  判定の日程調整を行います。

判定~判定後

(1)判定当日
・ご家族・関係者の方:ご本人の生育歴や日常生活の状況の詳しい聞取りがあります。
・ご本人:知能検査を受けてもらいます。
※障がいの程度等にもより、個人差がありますが、判定にはおおむね2~3時間程度かかります。
※転入前の居住地の知的障害者更生相談所で判定を実施している場合は、その結果を利用して交付することもあります。
(2)判定後
 所内にて
1.大分県の療育手帳に該当するか否か 
2.該当する場合の障がいの程度
についての認定がなされ、該当する場合は後日、市町村役場から療育手帳が交付されます。
 なお、判定から手帳の受取りにはおおむね2週間程度かかります。

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