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建設発生土の搬出先の明確化に関する取り組みについて
大分県土木建築部発注する工事では、建設発生土や建設廃棄物の「搬出先の明確化」を図るため、
下記の取り組みを行っています。工事受注者及び搬出先等の関係者のみなさまは、ご協力をお願い
いたします。
1 建設発生土の搬出先計画制度について
不法盛土の発生を防止し、建設発生土の適正利用等を徹底することを目的に、令和4年9月及び
令和5年3月に、資源有効利用促進法判断基準省令(※1)が改正され、同省令に基づく建設発生
土等の搬出計画制度が強化されています。主な対応内容は下記のとおりです。
※1 「資源の有効な利用の促進に関する法律」第15条及び第34条に基づく「建設業に属する事業
を資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」及び「建設業に属する事業を
行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める
省令」のこと。
▼再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画
再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画(以下これらを「計画」という。)について、
下記の対応が必要となります。
・責任者の配置による管理体制の整備
・計画の作成及び発注者への提出及び内容説明
・計画を工事現場の見やすい場所に掲示(または映像等による表示)※2
・変更計画の作成及び発注者への報告、説明(内容に変更が生じた場合)
・計画の実施状況を記録、工事完了後5年間保存
※2「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」に登録している工事は同システムから
現場掲示用様式を印刷することが可能です。印刷方法は下記ファイルをご確認ください。
ファイル:COBRISから現場掲示様式を印刷する方法 [PDFファイル/1.43MB]
また、場掲示用様式は、国土交通省の下記ホームページにも掲載されています。
URL:https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page
_03060101credas1top.htm
▼建設発生土搬出に伴う法令手続き等の事前確認(確認結果票)
・500m3以上の建設発生土を現場から搬出する場合は、土壌汚染防止法や盛土規制法等(
土砂条例等を含む)の手続き状況を確認し、書面(確認結果票等)に記載する必要があり
ます。
・確認結果票についても、現場への掲示や保存など、計画と同様に、計画の一部として取り
扱う必要があります。
▼土砂搬出に関する通知(運搬業者への通知)
・500m3以上の建設発生土を現場から搬出する場合は、確認結果票の内容に加え、搬出先、
搬出量について、建設発生土を搬出するもの(運送業者等)へ通知する必要があります。
▼土砂受領書の交付・交付請求
・省令で定める一定規模以上の工事において建設発生土を搬出する場合は、搬出先に対して
「土砂受領書」の交付を求め、その内容を確認し、工事完了後5年間保存する必要があります。
▼一時堆積土の最終搬出先の確認(※令和6年6月1日以降)
・一時堆積土については、最終搬出先に搬出されるまでは、搬出される都度、搬出先の名称や
所在地、搬出量等を確認のうえ、その内容を記載した書面を作成し、5年間保存する必要が
あります。
※これらは法で定められた事項であり、公共工事のほか、民間工事も対象となります。
※対象となる規模要件など詳細は、下記ホームページ等をご確認ください。
URL:https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan
_kensetsugyo_const_fr1_000001_00041.html
リーフレット:「資源有効利用促進法」を知っていますか? [PDFファイル/318KB]
※大分県内の地方自治体発注の公共工事では、「大分県建設リサイクルガイドライン」に基づき
独自の基準や様式を定めて運用しています。詳細は下記ホームページをご確認ください。
【参考】大分県建設リサイクルガイドライン(令和5年5月)
URL:https://www.pref.oita.jp/site/recycle/recycle-guideline.html
2 大分県公共工事請負契約約款の一部改定について
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づく「公共工事の入札及び契約
の適正化を図るための措置に関する指針」及び「公共工事標準請負契約約款」等の改定に伴い、
大分県公共工事請負契約約款を改定し、建設発生土の搬出先を契約書に明示しています。
※契約書等については公共工事入札管理室の下記のホームページをご確認ください。
URL:https://www.pref.oita.jp/soshiki/17050/yakkan-kaisei.html
3 土砂受領書について(建設発生土受入証明書)
建設発生土の搬出が生じる工事のうち、発注者が設計図書により指定する工事については、
受入地管理者等(工事の場合は請負業者)から受注者に「土砂受領書」を交付していただき、
完成検査等の際に監督員や検査員に提示していただくことで、搬出先等を確認しています。
※ 資源有効利用促進法関連省令の改正に伴い、従来使用していた「建設発生土受入証明書」
から「土砂受領書」に様式を変更しています。
●「土砂受領書」の様式はこちら👇
ファイル:【様式】土砂受領書 [Excelファイル/651KB]
※なお、現在は添付資料(土量根拠資料など)の添付については求めていません。